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民事再生について
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- jk39
- ベストアンサー率54% (366/670)
筋かどうかはわかりませんが、 一度、民事再生法に基づく再生計画が決定し実際に弁済が始まったら、 その計画に従って弁済しさえすれば、 借入れを除く他の経済活動(保険契約)を妨げる理由にはならないと私は考えます。 ちなみに(お勤めの?)会社が申請人の保険というのは、 保険契約者や保険料支払者がお勤めの会社ということですか? もし、そうならば別人格なので、これまた民事再生とは全くかかわりのない契約です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
どちらにしろ司法書士にお願いして個人民事再生の手続き取るのでしょ。 その時にご確認されれば宜しいかと。 事前に色々知恵を付けても意味無いです。 支払うべき物を制限して支払おうとしてるのですから、それ相応の対応必要では? 貴方がお金貸してくれてる人に迷惑掛けるのですから・・・
お礼
わかりました。ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
かなり影響出ますよ。 民事再生とは自身の財産を整理し、その時点で支払える物は支払い。 残りの残金をどの様に支払うか・支払いきれない分は債権者に免除を求める。 が個人民事再生です。 従って保険加入は無理と思います。 だって毎月支払う保険金あるなら債務者に借金の返済に充てるのが筋でしょ。 ただ申請人自体の名義の資産を配分するのですから 家族名義の分は手を出しません。 しかし、申請前にまとめて現金移動があった場合は、その申請者の持ち物として扱われます。 でも、子供の積立預金に回すお金無くなりますよ。 そのお金多分申請者の所得から回してるでしょ。 なら 先に返済へ回し、返済終わったら 積み立てに回すという事になるますね。
お礼
ありがとうございました。質問の説明不足でした。保険は会社が申請人の保険を切り替える場合は大丈夫なんでしょうか?よろしくお願いします。
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