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労災と損保の障害給付支払いによる兼ね合い

自賠責で12級の後遺障害が認定されました。 労災にも申請していておそらく同じ12級だと思います。 そうすると両方の額で差し引きされるかと思います。 調べましたら自賠責の認定額は224万円、この内逸失利益に相当するのは132万円で労災の基礎給付日額×156日分、ここから132万円が引かれ、残りが振り込まれます。 とありましたが損保からは後遺障害とは別に逸失利益も出ています。 そうしますとその逸失利益と労災の156日を相殺する形になるのでしょうか? それともあくまでも自陪の132万円との相殺になるのでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

自賠責保険の後遺障害等級認定基準は、労働災害保険の後遺障害等級を元にして作られて居ますので、同じ等級になるのが普通です。 自賠責がハードルが高いわけではなく、実際に労災の認定を受けた人なら分かって居る事ですが、労災の認定には、労働基準監督所の担当官若しくは、労働基準監督所の顧問医による面接によって、等級認定が行われます。 それに対して、自賠責保険は、醜状障害以外、面接は行われません。 自賠責保険は基本的に後遺障害診断書のみの認定になります。 この後遺障害認定書になにが書かれて居なければ後遺障害として認定されるのかどうかを知っている医師は、1%も居ません。 その様な医師が書いてる後遺障害診断書ですから、 「判定不能の為後遺障害等級は認定できない。」 と言う事で、認定されないや、等級が低く認定されるのです。 基準は一緒と考えて問題ありません。 さて、労働災害保険と自賠責保険との調整ですが、労災先行にすると、自賠責側で調整が行われます。 自賠責保険を先行させると、労災側で調整が行われます。 どちらが先行で進んでいるか当だけの話しで、必ずどちらかで調整が行われますので、両方満額が支払われると言う事はありません。 ただし、労働災害保険には、慰謝料と言う概念がありませんので、逸失利益の部分だけが、調整を行われる事になります。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

本来は自賠責と任意保険両方の逸失利益が対象です。 私が知っている範囲では、自賠責逸失利益のみ控除されました。 示談前だったからかも知れませんが。 因みに労災と自賠責は同じ等級表を使っています。 ただし、号が違う場合があります。 認定基準も同じですが、自賠責の方がハードルが高いと言う事です。

baricoco
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 では自賠責と任意両方対象が普通なのですね。 私も示談前なのですが自賠責のみというのはどのような違いからくるのですかね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

そもそも労災12級と決まったのですか? 等級の基準全然違いますよ。 絶対同じ等級にならないはずですが・・・ 良くわからないみたいなので 担当の労働基準局に聞かれるべきと思います。 思ってるより金額少ないと思いますよ。

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