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契約書に【深夜手当含む】記載
どなたか教えてください。日勤と夜勤の2シフトの職場で働いています。 私は夜勤シフトで夜9時から朝9時まで(休憩2時間)の勤務ですが、自給は日勤者と同じ1600円で深夜手当は一切つきません。確かに契約書には【自給1600円(深夜手当含む)】の記載がありますが、講義した同僚はそれを理由に社長に話を聞いてもらえませんでした。交通費が支給されている以外、他の手当は一切ありません。 日勤者と同じ給料で働く夜勤者が不憫です(自分も含め)。 これって会社側が正しいのでしょうか?また労働基準監督所で取り合ってもらえるのでしょうか?
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> 確かに契約書には【自給1600円(深夜手当含む)】の記載がありますが、 【会社に逆らったらぶっ殺す】の記載と同じく意味の無い内容です。 未払い賃金の時効は2年間ですので、経済的に余裕があるのなら、改善の請求と勤務時間の記録はガッツリ残し、しばらくそのまま証拠集めしていても良いかと。 > また労働基準監督所で取り合ってもらえるのでしょうか? 現状は、労働基準法に違反する根拠が不明瞭です。 質問者さんが請求して、会社があっさり支払うのなら、問題になり得ません。 賃金の支払いが遅れている、忘れているは、直ちに労働基準法違反とはなりません。 労働基準監督署は、私達の支払っている税金で活動していますから、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的に介入する事は出来ません。 アドバイス等はしてもらえると思いますが…。 ・勤務時間の記録、就業規則、賃金規定を取得し、未払いの賃金額を算定。 ・内容証明郵便で、会社に支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上をもって、賃金の未払いを主張できますので、管轄の労働基準監督署から行政指導を依頼します。 並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- kgrjy
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時給、抗議ですね。 説明責任を果たそうとしない会社も会社ですが、 たとえば、日勤よりも夜勤のほうが手持ち時間が長いなど 仕事の密度が薄い、といった理由が合理的であれば認められます。 1.25で割っても最低賃金を上回っているようですし。 日夜ともペースが同じなら交渉の余地がありますが。
お礼
回答ありがとうございます なるほどペースという意味ではやはり日勤より電話の数は少ないです。 考えつかない点でした。少し慎重になってみます。
>労働基準監督所で取り合ってもらえるのでしょうか 当然です。 22時から5時(6時だったかな)までは深夜割り増しの義務があります。 すぐ行ってください。 戦え!! 以上
お礼
ありがとうございます 勇気でました
お礼
丁寧な解説ありがとうございます。 まず払われるべきものであると判って安心です あとは払ってもらうまでの努力ですね 休みが明けたら労働者支援団体に早速相談してみます。