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人事院
人事院は国家公務員の人事に関する独立行政法人であるそうですが、 各省庁自体には人事を決める権限がないのでしょうか?
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No.1の方の回答に補足します。 人事院の形態は、いわゆる「独立行政委員会」の一つとされています。機構的には、公正取引委員会や国家公安委員会などに似ています。 おそらく、質問者様は「独立行政法人」と混同したのかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A それと、人事院は業務の一つとして国家公務員の採用試験を実施します。下記が採用試験の種類の一覧です。 例えば、労働基準監督官や航空管制官などは予め配属先が特定されていますが、国家公務員I種(大卒程度)、II種(短大卒程度)、III種(高卒程度)の試験は、各省庁の職員を一括して採用するためのものです。それぞれの省庁がどのような人材を望むかと、試験合格者の希望とを勘案して具体的な配属省庁が決まるのです。もちろん、その採用権は各省庁が有しています。つまり、人事院は人事の「入口の部分」を担うのです。 なお、人事院ではなく個別の省庁が直接実施する採用試験も一部あります。 http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo01.htm
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- negitoro07
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独立行政法人ではありません。 公務員の人事政策について、首相に提言を行ったり、首相からの諮問に応じる行政機関です。 具体的な人事は省庁の長である大臣に権限があり、実際は各省庁の内部で行われます。 人事院が行うのは、給与の適正な水準を決めることや、人事制度の在り方を研究すること、待遇や処分に関する公務員側からの訴えを受理して審査することです。 現実には、独立行政法人の給与水準も公務員に合わせるようになりつつあり、その意味では人事院の権限が拡大しています。しかし、非公式なもの、つまり法人の監督官庁や法人の判断で人事院勧告に準拠しているにすぎません。そのため、独立行政法人の職員は人事院による制限を受ける良ぽうで、人事院に待遇や処分に関する訴えを行う権利がありません。
補足
論理明快な回答ありがとうございます。 独立行政法人ではなくて、独立行政委員会の間違いでした。 行政府の諮問機関であるとしますと国会職員や裁判所職員には待遇や処分に関する訴えを行う権利がないのでしょうか?
お礼
懇切丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりました。