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雇用保険について
9月で会社を自主退社しました。 最後の最後まで退職すべきか迷っていて、気持ちは辞めたいというほうに傾いてはいたのですが、とりあえず有給を消化しながら考え直そうと決めた矢先の8月初めに病気になってしまいました。 病名は突発性難聴だったのですが、医師が言うにはストレスと過労が一番の原因とのことで、その多くが会社にあると考えやめる決断に至りました。 ハロワにはまだ行ってないのですが、自主退社ではありますが病気=会社に原因があったことに関しては、給付を受ける際私にとっては多少有利になるのでしょうか? (もちろんまた働く意思もあり後遺症もほとんどありません) また、会社を辞めてすぐ生活のためにパチンコ屋でバイトをはじめて月8万くらい収入があります。 パチンコ屋、というのはまずいのでしょうか? もし分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 この場合は被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であれば特定受給資格者、12月(離職前2年間)以上であれば正当な理由のある自己都合となり給付制限のない一般受給資格者となります。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから安定所に言って正当な理由のある自己都合と訴えてください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 >また、会社を辞めてすぐ生活のためにパチンコ屋でバイトをはじめて月8万くらい収入があります。 ただ仕事をしているなら、受給資格そのものが取れませんが。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>自主退社ではありますが病気=会社に原因があったことに関しては、給付を受ける際私にとっては多少有利になるのでしょうか? ・会社の業務が原因でその様な状態になり、会社に改善を要望したが(会社はその事実を知っている)なんら対処されず結果的に退職を余儀なくされた・・の様に会社側に何らかの責任があるようなら、離職理由に付いての異議申立も良いとお思います なを、それを補足できる証拠類(会社との会話記録とか診断書とか)も一緒に提出して下さい、ハローワークは貴方と会社の双方の意見を聞き最終判断をします >また、会社を辞めてすぐ生活のためにパチンコ屋でバイトをはじめて月8万くらい収入があります。パチンコ屋、というのはまずいのでしょうか? ・問題はありませんが、再就職の際に提出する履歴書に記載するかどうかでしょう (期間が長い場合、記載しないと空白期間が出来てしまうので) ・ハローワークで失業給付の申請をするなら、アルバイトをしている状態だと申請が出来ませんから(失業状態ではないので)注意して下さい
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
自己都合退職になります。有利には働きません。勤めているなら雇用保険はもらません。