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アメリカで取った自動車運転免許を日本の免許に書き換えられますか?

アメリカで自動車運転免許をとりました。数年アメリカに住んでいました。帰国してから一ヶ月以内に手続きをしないと日本の免許に書き換えられないとききました。もうそれはとっくに過ぎました。もう一度日本で免許を取り直さないといけないのでしょうか?どなたか、その手続きをなさった方、知っておられる方、おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは >もう一度日本で免許を取り直さないといけないのでしょうか? 外国免許をお持ちでしたら 外国免許から日本免許に切り替えができる要件は 1 外国免許証の交付を受けてからその国に通算して3ヶ月以上滞在していたこと。(国際免許証での切り替えはできません。) 2 申請のとき外国免許証が有効期間内であること。 3 知識確認及び実技確認に合格すること。 1と2の要件が備わっている場合は、学科試験・技能試験が免除されます。 「学科試験や技能試験はありますよ。」と思われがちですが、それは知識確認及び実技確認のことであり、試験とは異なります。 もちろん、3の確認に合格しないと切り替えはできません。 また、わが国の同等の水準にあると認められる免許の制度を有していると認められる国(現在22カ国)なら知識確認及び実技確認が免除されますがアメリカは免除されません。 道路交通法第97条の2第2項 道路交通法施行令第34条の2第1項ニ 道路交通法施行令第34条の4第1項 >帰国してから一ヶ月以内に手続きをしないと日本の免許に書き換えられないとききました。 これは日本の免許証を所持していて海外等に滞在していたため、やむを得ない理由により免許証の有効期限が切れた場合、帰国してから1ヶ月以内に申請すれば、学科試験と技能試験が免除(失効日から3年以内)になることと間違えてはいませんか? 道路交通法第97条の2第1項第3号 道路交通法施行令第34条の3第3項

lafa
質問者

お礼

そうでしたか。わかりました。ありがとうございます。試験の手続きをしようと思います。

その他の回答 (1)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

外国免許取得から3ヶ月以上その国に滞在したことが必要なようですが、「帰国してから1ヶ月以内」という条件はないようです。 アメリカは、「免除特例国」ではないので、学科試験や実技試験を受ける必要があるようです。 http://gaimen.net/ http://www.kenkyuu.net/guide-7-05.html

lafa
質問者

お礼

勘違いをしていました。ありがとうございました。試験は難しいのでしょうね。

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