• ベストアンサー

第三者割当増資の枠

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>株主総会を開催して株式を発行するので株主に了承を得ているので、枠を超えない限り、募集できなかった株式を株主総会の了承を得ないで、再度募集することができる。  株主総会で取締役会に募集事項の決定を委任していれば可能です。ANo.1の質問3.に対するご回答が、前段について「はい」なのか、後段について「はい」なのか不明確なのですが、例えば、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限2000株、払込金額の下限1株1万円と定めて取締役会に募集事項の決定を委任しているのでしたら、取締役会は、その範囲で募集株式の発行を決定できます。  ですから、取締役会で、募集株式の数2000株、払込金額 1株2万円、払込期日 平成20年8月1日と決議して株式の引受の募集をしたところ、平成20年8月1日までに1000株分の払込しかなかったということでしたら、後日の取締役会で募集株式の数1000株、払込金額 1株1万5000円、払込期日 平成20年10月1日と募集事項を決定するのは可能です。  しかし、株主総会で、例えば、募集株式の数2000株、払込金額2万円、払込期日、平成20年8月1日と募集事項を決議したのでしたら、それは委任ではありません。平成20年8月1日までに1000株分の払込しかなかったのでしたら、その1000株が発行されたことになるだけで、それで終わりです。さらに1000株を発行するのでしたら、あらためて株主総会の決議が必要です。 >既存株主に対しても報告の義務はないですよね。  そのとおりです。

nada
質問者

補足

追加質問です。下限1万とはどういうことでしょうか。払込株価は引受株主に任せることでしょうか。時期が違うのであればわかるのですが、同じ時期に募集しているのであれば、この株価で振り込んでくれと発行体は依頼すると思うのですが。これが前提だと思います。

関連するQ&A

  • 増資 株主割当

    こんにちは。 こんど、下記の要領で増資を行いますが、株主総会の特別決議は必要でしょうか? ・譲渡制限会社 ・既存の株主だけを対象に増資を行う ・既存の株主の中で増資に応じるのは約2/3の株主のみ 宜しくお願い致します。

  • 第三者割当増資について

    下記のスレッドについて、第三者割当増資のデメリットとして、一株あたりの価値が下がるらしいのですが、純粋な質問ですが、既存株主から一株あたりの株価が下がることによるクレームなどはないのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=926252

  • 第三者割当増資について

    中小企業です。現在、会社経営者として55%のシェアをもっており、第三者割当増資を検討しています。しかしながら、残りの45%の外部の株主が拒否する可能性が高くどの様に対処すればよいのか困っています。第三者割当増資は特別議決が必要とのことですが、どなたか知恵を下さい。

  • 代表者への割当増資と発行価格について教えてください

    資本金300万の株式会社です。株主は代表者と取締役の2人でしたが、先日、取締役の株を代表者に譲渡する手続を(株主総会議事録で)行いました。いまは株主は代表者1人です。(取締役会は設けていません) 倍額の増資を代表者1人に割当たいと思っています。また、当初の発行価格は1万円でしたが、今回1万円を下回る価格で増資をしたいと思っています。 増資の方法、発行価格の決め方、また払込みの銀行の保管証明が、商法改正で証明方法が変わったと聞いています。その方法について教えてください。

  • 役員報酬のチェックと株主総会

    役員報酬のチェックと株主総会 今回有価証券報告書に1億円以上もらっている人の役員報酬が公開され、頭割りで推測していた報酬が絶対値で判るようになりました。 ただいくら大企業でも課長係長クラスと比較してももらい過ぎに感じるのですが、チェックし意見を言う機会というのは株主総会しかないのでしょうか?社員給料への還元や株配当を決める目安の法律というのは無いのでしょうか?

  • 増資の方法、必要書類

    株式会社の増資を予定しています。 割当先は一部既存の株主とあとは一部社員です。 この場合は株主以外の者が対象となっているので 株主総会での特別決議が必要という話をききました。 そこで取締役会や総会等の流れや 必要な書類等は何になりますでしょうか? 会社法が施行されたので株式申込証もこれまでとは記載事項が 変わるという話をききました。

  • 非公開会社による株価算定時期について

    非公開会社における株価の算定時期について質問があります。 【前提条件】 弊社は、 ・非公開会社 ・決算月は6月 ・取締役非設置会社 ・発行株式数は60株 とします。 今回の質問は、 ・既存株主から株式譲渡承認請求が行われた ・株式譲渡は既存株主から既存株主へと行われる とします。 株価は、 2007/06/末日(決算時)時点では、\300,000/1株 2007/08/末日時点では、\200,000/1株 2007/09/末日時点では、\150,000/1株 2007/10/末日時点では、\50,000/1株 とします。 売買価格は、 \50,000/1株 とします。 【質問】 2007/09/上旬に既存株主から保有している全株式の10株を譲渡したいと申請(株式譲渡承認請求)され、2007/09/30に臨時総会で他の既存株主にて承認されたとします。そして、株式譲渡契約を臨時総会後(2007/10/01)にした場合、どの時期の株価で取引するのが一般的なのでしょうか? 1.決算月の株価(6月末日) 2.株式譲渡承認請求が行われた前月の株価(8月末日) 3.臨時総会の承認が行われた月末の株価(9月末日) 4.株式譲渡契約が行われた月末の株価(10月末日) 5.その他 また、その理由も合わせてご教授いただけると幸いです。 情報が不足していましたら、必要な情報を教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 募集株式発行時の臨時株主総会・役員会について

    いつも参考にさせて頂いています。 弊社は、非公開で譲渡制限がある、同族の中小企業です。 この度、募集株式発行をし、第三者割当を行います。 割当てるのは、従業員持株会です。 こういう条件で、 まず、臨時株主総会で、『募集株式の発行に関する件』と同時に、 『募集株式発行に関する募集事項決定の件』も承認可決すれば、 取締役会は、開催する必要はないのでしょうか? 臨時株主総会決議事項では、以下のように書こうと思っています。 議案  募集株式発行の件 議長は、本議案について、募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を説明し、 議場に諮ったところ全員異議なく承認可決した。 1. 発行する募集株式数 普通株式 100,000株 1. 割当方法 第三者割当 1. 募集株式の発行価格 1株につき金50円 1    申込証拠金 1株につき金50円とし、払込期日に募集株式払込金に振替充当する。 ただし、申込証拠金には利息は付けない。 1. 申込期日 平成23年7月4日~平成23年7月7日まで 1. 払込金融機関  株式会社 ●●銀行 ▲▲支店    (所在地)*************** 1. 増加する資本金の額 金5,000,000万円 1. 増加する資本準備金の額 金0円 参考書の例を見ていると、 臨時株主総会で、『募集株式の発行に関する件』 取締役会で、『募集株式発行に関する募集事項決定の件』と 『募集株式割当の件』が、書いてありましたが、 これは例なのか、絶対なのかがわかりませんので、 お教え下さい。 出来れば、臨時株主総会だけで、済ませたいと思っています。 よろしくお願い致します。

  • 同族中小企業の優先株?

    当方、従業員5人の同族経営中小企業です。こんな小さな会社でも優先株というのは発行できるのですか?又、発行に当たって既存株主に内緒で発行は出来ますか?更に、株主総会をするしない別にその発行した優先株を第三者に譲渡できるのでしょうか?

  • 犯罪性のある増資でしょうか2

    質問の方法を変えてみました。 会社は数人で規模の株式会社です。 平成年12年4月に会社の自分の持株の20%を Aさんに譲渡しました。 Aさんの株主の議決件を半分にするために、 同年12年12月下記のようなことを行い資本金を倍に増資ました。 方法  1.「会社の体力をつける為に増資する。」    と大義名分をたて、株主総会議事録を作る。  2.自分の融通のきく株主に決定内容を口頭で伝える。  3.株主は、実際には参加していないので、サインはもらわず、    PCで名前を書き、手持ちの認印を押し総会決議する。  4.実際にお金を振り込み倍額増資しました。  5.Aさんには事前の総会があることも、結果も内容は伝えてない。  6.公告は一切していない。  7.Aさんににわからないように時効を待つ。 このような事を行った場合、どのような罪に問われるでしょうか? 教えていただけれましたら助かります。