• 締切済み

カセットからCDへ媒体を変更する際の著作権について

英語教師をしているものですが、現在カセット教材を使って授業しています。 しかし、カセットデッキが壊れCDデッキに変わってしまったため、教材もカセットからCDに変更する必要がでてきました。 このような媒体変更(複製)は著作権違反となるのでしょうか? 授業で使っているため、個人的な複製ではないと思い気になりました。 なお、いくつか教材を使っているのですが、中には「複製を禁ずる」と記載されているものもありました。 著作権に詳しい方、教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

まず、あなたの「英語教師」という立場が、どのようなものかで話が変わってきます。具体的にいえば、小中高校・大学・高専・その他学校などの「教師」であるのか、塾・予備校・外国語学校などの「教師」であるのか、ということです。 どのような意味においても、「授業」で使用することを目的とする複製は、いわゆる私的使用のための複製(著作権法30条1項)ではありません。したがって、原則通り、著作権者の許諾を求める必要があります(同法21条)。 ただし、小中高校・大学・高専・その他学校などの「授業」に限っては、さらに別の例外があり、授業の過程で使用することを目的とする場合には、必要な範囲・数量に限って、無断で複製することが許されています(同法35条)。 つまり、あなたが小中高校・大学・高専・その他学校などの「教師」である場合には、カセットテープの教材をCDに複製して利用することも可能であると考えられます。 逆に、塾・予備校・外国語学校などは、著作権法35条の「学校」には当たらないので、同条の適用はありません。したがって、原則通り、著作権者の許諾を求める必要があります(同法21条)。 なお、「無断複製を禁ずる」旨の注意書きは、文字通り「注意書き」であると解されます。それ自体で独自の効力を認めることは、困難です。 ただし、著作権法35条がストレートに問題になった裁判例は、私は知りません。判例データベースを検索しても、35条が決め手になった判決はほとんどありません(つまり、学校という閉鎖空間の中での話なので権利者が訴えるきっかけがほとんどない、ということ)。したがって、仮に裁判になった場合には、これとは異なる判断がなされる可能性はあるといえます。

1ham11
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 いただいた回答によると、 私は私立高校の教師で、かつ利用するのは授業のみですので、 複製は可能ということになります。 大変助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう