海外別居は婚姻を継続しがたい重大な事由となりますか。

このQ&Aのポイント
  • 海外別居婚でも婚姻の継続が困難な場合があります。
  • 仕事の都合による別居では離婚事由になりにくいですが、詳細は明確ではありません。
  • 海外在住の場合でも離婚を訴えることは可能ですが、具体的な条件が存在します。
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海外別居は婚姻を継続しがたい重大な事由となりますか。

夫は日本、私は海外で別居中、子なし夫婦です。 結婚当初はアメリカ国内別居婚で、彼の就職と同時に同居するはずでした。しかし、彼は良い職が見つけられず2年前日本に帰国してしまいました。お互いにそれぞれの国の企業で職を持っておりますので、転職しない限り今のところ同居できる見込みはありません。私には転職して日本に帰る気がなく、このまま別居婚を続けることに意味を見いだせずに離婚を切り出したのですが、夫は離婚に反対しています。 仕事の都合による別居では離婚事由とならないようですが、私たちの場合はどうなるのでしょうか。また、私のように海外在住の場合でも、離婚を訴えることができるのでしょうか。 お互いに不貞行為はありません。お互いの両親との仲も悪くなく、暴力行為もありません。昨年は一年間に2回だけ会いました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 理由は仕事であっても,結婚の実体が無い若しくは希薄化しているわけですから,離婚の理由とする根拠はあります。  結婚とは,色々定義はありますが,精神的結合だけでなく,肉体的結合も必要ですし,経済の協力関係も必要ですし,これらは同居の場合が履行しやすく,別居の距離関係や期間により実体が希薄化し,さらには無くなるということになります。  決定的なのは,あなたが結婚を継続する意思をなくしたということです。現在,離婚は破綻主義といって,理由は別にして破綻すれば離婚を認める方向が主流です。破綻原因が何れにあるかは,離婚を認めるかどうかではなく,慰謝料を払うべきか否かの問題にしてしまうのです。 だって,あなたは離婚が認められなくても一緒やり直す気力は無いでしょう。  次に,離婚は調停前置といって裁判の前に調停をしなくてはなりません。ここで相当の件数が解決していますから,貴女の意思表示が堅いことを示すためにも行うべきでしょう。  以上は,貴女も彼も日本国籍で,日本で手続きをすることを前提にしています。  日本人同士であれば,本国法によることになるので,相手方の居所である日本で調停,裁判となると思われます。  国籍が異なるとか,婚姻届を日本でせずに居住していた州の方式でしたかとかの場合は,国際私法といいまして,どこの法律の適用があるか,アメリカ合衆国(居住する州)でもできるか,あるいは州の判決の効力は日本で効力があるか等複雑です。  以上の通り詳細は国際私法に詳しい弁護士に相談してください。

newark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚は認められるのですね。ほっとしました。「慰謝料を払うべきか否かの問題」とありますが、私達の場合、私が慰謝料をとられる可能性はありますか。(彼に慰謝料を請求する気はありません。) 日本に頻繁に帰ることは不可能なので、代理人を立てて離婚調停から始めてみようと思います。

newark
質問者

補足

私も夫も日本国籍の日本人で婚姻届も日本のみで提出しました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 補足  慰謝料については、可能性を述べたものです。  各種のファクターを総合して決まるのでなんともいえません。ただ、お互い、自分に過失がないと思っている場合は、自分に非がないということを証明するあるいは自分を納得させるために慰謝料を請求する人がいます。「自分に非がないのであるから慰謝料をもらうのは当然だ」と。私は、額にもよりますが、早く解決するなら支払いを勧めます。  名(自分に非がないという名誉)を取るか、実(早期解決)を取るかという選択の問題です。  また、調停の場合に「慰謝料としてーー万円を支払う」とはせず、「解決金としてーー万円を支払う」という文章にすることがほとんどなので、当事者以外は慰謝料とはわかりにくいです。

newark
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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