- ベストアンサー
婚姻費用の負担について
- 婚姻費用負担についての疑問について解説します。
- 妹が夫のDV被害から別居し始め、子供の監護権を巡って問題が生じています。
- 妹の婚姻費用の負担を減らす方法をお教えいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>、「別居時の生活費の分担義務(民法第760条)」 もちろん離婚していないので、旦那様側には支払う義務があります。 お互いが収入あるので全額とはいかないでしょうね。 貰えないより貰った方が良いので、話し合い・調停ですね。 高い目に請求しては、どうでしょうか?きっと減額されていくと思いますので、最初から高い目にね。 どちらにせよ複雑すぎるので法に裁いてもらう方が良いでしょう。
その他の回答 (1)
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
調停しか無いでしょう。 妹の不貞行為は解決済みなのでしょう? 解決していないのであれば、離婚するからといって慰謝料はお互い様かと思います。逆に暴力ですから傷害で刑事告訴する事も出来ますよ? そこまで追い込みたくは無いですかね。 養育費に関して、離婚してさらに再婚しても、夫婦には養育する義務が消えません、旦那様が3人引き取るなら、奥様の収入に応じた養育費を3人払う必要があります、そして奥様が1人引き取るので旦那様の収入に応じた養育費を1人支払う必要があります。 養育費は裁判所の算定表で殆ど決まってますので参考にして下さい。 色々なサイトがありますが、裁判所算定表が一番正確です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html 乳幼児は母親に引き取られるのが多いです、子供が小さければ小さいほどです、意思表示できる子供の場合は子供の意思表示も重要視されます、ただ、奥様一人で、生活は大丈夫なのでしょうか? 養育費は奥様の生活費ではないですよ?養育費は子供を養育する為のお金であり、子供の権利・子供のお金です。 >妹の婚姻費用の負担を少しでも減らせる方法があれば御教示ください。 使った婚姻費用の請求ですが、これは婚約破棄の場合です、その場合は請求できますが、今回は無理です。 そのかわり財産分与はキッチリ貰いましょう、今後の生活費になりますから。財産分与はどちらが悪いとか関係なく50:50です、通帳・家・土地・証券・株等で、結婚してから夫婦で築き上げた財産の半分を貰えます、通帳の名義は関係ありまんから、ようは夫婦で作った財産の半分です、難しい所ですが退職金も含まれます。 離婚に関して夫の親は何の関係もありません。夫婦二人の問題です、それに子供たちが振り回されるだけです。 >次の場合において、妹の婚姻費用の負担を少しでも減らせる方法があれば御教示ください。 いまいち理解できません、婚約破棄では無いのですから、何かと勘違いされていませんか? 慰謝料?養育費?でしょうか?離婚し奥様の生活費を旦那様が支払う義務はありません、あくまで子供の養育する為のお金だけです。 1)結局話し合い or 調停ですね 2)旦那様から1人分の養育費を貰えます。(裁判所算定表参考) 3)収入の多さでは無く。 ・旦那の収入にそった養育費を奥様が引き取る人数分→奥様に支払う ・奥様の収入にそった養育費を旦那様が引き取る人数分→旦那様に支払う 4)話し合い or 調停ですね。 5)調停・裁判しかないでしょう、私にはお互い様かと思います。 DVは許せるものではありませんが、刑事告訴も視野に入れてみては? 調停・裁判で法に決めてもらった方が良いでしょう。 旦那様の言い分がここでは不明(分かりませんから)だから一概には言えません。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。ここでの婚姻費用とは、「別居時の生活費の分担義務(民法第760条)」による「別居中の婚姻費用」です。 おっしゃるとおり、協議は難航しそうなので、司法に判断を委ねたほうが良いかもしれません。 妹にもその旨アドバイスしようと思います。
お礼
重ねて回答いただきありがとうございました。 やはり司法に委ねるのが良策だと改めて痛感したところです。 いただいた回答をもとに助言したいと思います。