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福収入を夫婦のどちらの所得としたらよいでしょうか?

自営業で、給料は役員手当てのみです。 夫は、年収396万円。私は、夫の扶養になっていて年収84万円もらっています。 今月から、内職を始めました。 実際しているのは私ですが私の収入とすると、月何万か収入が入れば扶養から外れ保険料や税金などを引かれてしまうので内職で得た収入は手元には残らない計算となると思います。 また、これを夫の副収入とするとどうなるのでしょうか? 所得税がぐーんと増えてしまうのでしょうか? 私から引かれる税金等と比べると どちらの収入として申告した方が節税になるのでしょうか??? 普通は、このくらいなら申告しない・・・と、夫は言います。 しかし、毎月会社の方へ(と、言っても自宅が事務所なので自宅に)税理士さんがくるので隠すことは難しいと思うのですが・・・ どうしたらいいのでしょうか? よいお知恵をお貸し頂けたら・・・・と、思いますので どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 回答がないようなので…  一般に、収入があった場合、その収入が税法上誰のものかということに関しては自分では選択できません。おそらく内職を持ちかけた先にも帳面があってそこに外注工賃などとして相手先(この場合はneconyanさんご夫婦のどちらか)のお名前が書いてあるはずですので、そのお名前で契約し仕事をしてもらっていることになります。  neconyanさんの場合はその内職のお仕事に関して、だれが仕事を監督し進捗を管理し対外的な交渉に当たり、契約上のお名前はご夫婦どちらなのか、などといった具体的な諸条件を、税金の多い少ないとは無関係に、客観的に判断して決めることになります。  ところで、これも一般的な話ですが、日本には累進課税制度というものがありまして、所得が上がればある時点で税率が段階的に高くなるという制度です。ご夫婦双方に収入がある場合、その額は接近している方が二人合わせた税額が大きくならずに済むという理屈になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM  たとえば、ある一定以上所得のある個人事業者のみなさんは青色専従者給与などで所得をうまく分けたいとかんがえることになります。実際はあくまでも仕事の内容や具体的な条件により、社会通念上、そう分けるのが妥当かどうかという判断になります。 >普通は、このくらいなら申告しない・  そういうことがあるかもしれませんが、内職の代金の支払先にはnekonyanさんにお金を支払ったという記録が残っているはずです。その記録があって初めて相手方はその金額を必要経費としているはずですから。ですのでその相手方に税務調査などが入った場合、ばれることになります。  ある所得を申告するしないは申告納税制度の建前からいって納税者の自由であるといえなくもありません。ただ過少申告があとで税務署にばれると、過少申告加算税や延滞利子税などペナルティがまっていることもご承知おきください。  なお内職などの家内労働に関しては下記のサイトにもあるように65万円まで必要経費と見なされる場合もありますが、84万円の給与ですとこの特例は認められないことになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.HTM  もし、内職による所得が奥さんのneconyanさんのものであるとしますと…  84万円の給与収入に対する所得は19万円ですが、配偶者控除をとれる上限の38万円を超えるためには、内職による所得が年間あと19万円必要です。19万円の所得を内職で得たとすると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除のみとなります。結果ご主人の控除は38万円減り、所得税で約3万円、住民税で2万円弱が最大で増えることが考えられます。国保も自治体によって計算方法が違いますので一概にはいえませんが、国保に入っていらっしゃるなら少なくとも最大で7,8万は増えるものと予想されます。(社会保険に入っていらっしゃるならこの増分はありません。)  内職で得た金額全部がなくなるということはないでしょうが、全部合わせるとかなりの脱力感を与える数字であることは間違いないでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM  ただしこの税金等の増分計算は現時点でのご主人の控除の合計額と所得の数字との関係によって大きく変わってきますのであくまでも最大で概ねこれくらい増えるだろうという意味です。(たとえば扶養されているご家族が多ければそんなに増えないともいえます。)  税理士さんにご相談されるのが一番かとは思いますが。

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