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自営業での身内から貸付金について。

主人の経営する自営業の会社(株式会社)を、数ヶ月前から経理の面で手伝うようになった者(=妻)です。 経理を手伝うようになって初めて知った事ですが、8年程前にある得意先が倒産し、XX千万円単位の金額が焦げ付いて回収出来ず、主人の会社も危うい状態になったために、義母が個人的に出資して、なんとか会社がもったという事実があったのでした。ちなみに創業者の先代の義父はそれ以前に故人となってしまっております。 義母は主人の会社に負担をかけたくないと考えたらしく、これまで無給で経理を担ってきており、帳簿上はその分の給料も未払い金として残っている事も判りました。勿論急場しのぎの貸付金も帳簿上残っております。主人の努力もあって、ここ2年くらいは会社も単年度では利益を出すようになってきました。 ここで質問なのですが、ここ数年単年度では黒字化してきたので、この義母からの貸付金、および未払い金を少しづつでも会社が返済していったとします。今後まだ返済途中の段階で、義母に万一のことがあった場合、この義母からの貸付金と未払い金の扱いはどのようになってくるのでしょうか?扱いというよりも、代表取締役である主人個人、あるいは会社自体へどのような負担となって現れてくるかを知りたいのです。 社会では常識的な事柄で、質問するのも憚るほどの低レベルの質問かもしれませんが、よく分からず不安に思っております。何卒宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.2

>この義母からの貸付金、および未払い金を少しづつでも会社が返済し 1.貸付金 これを出資に振替したら如何ですか? ※「デットエクイティスワップ」で検索してみて下さい。 義母はこの貸付金の返還を強く望まれてますか? 多分そーではないと思いますよ。 ご主人も相続人のひとりでしょうから、万一の時は その出資分を相続し、他のご兄弟は他の財産を相続することでまとまり そうではないでしょうか? 2.未払金=給与 は小遣いとして少しずつでも渡すのもいいかも知れません。

  • massugu
  • ベストアンサー率35% (24/68)
回答No.1

こんにちは! ちょうど先日受講したセミナーの内容ですので、簡単にかきますね。 この場合、会社としては 負債 となりますが、 この方が無くなられたときは これが個人の 資産 となります。 よって、遺産相続の対象となり、 いきなり現金化する必要などがでてきます。 簡単な対策としては、給料0円にします。 そして、毎月定額を返済します。←給料のかわりです。 こうすると、会社の負債はへり、遺産相続でもめずに済みます。 一度に返済しないので、負担も軽減されます。 ただし、社会保険他の心配もあるので 会社の税理士さんにちゃんと相談してからが良いでしょう。とのことでした。

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