• ベストアンサー

貸付金(短期貸付金から長期貸付金へ科目変更可能?)

お世話になっております。 2008年5月に短期貸付金として、海外の関係会社へ資金の貸し付けを10万ドル 行っております。 当時は一年以内に返金してもらう予定でしたが、関係会社の資金繰りの都合上 まだ返済してもらっておりません。 現在2012年3月になりますし、こちらの科目を長期貸付金へ変更することは 可能でしょうか? ご指導の程、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

短期貸付金か長期貸付金かということは、流動資産・固定資産のいずれに属するかということですね。 財務諸表規則では、貸付金が流動資産に属するかどうかは「一年内に現金化できると認められるもの」であるかどうかで判断します。(同15条) そして「一年内に現金化できると認められるもの」でなければ固定資産としなければなりません。 そもそも流動・固定に区分する趣旨は貸借対照表によって企業の財務安全性の判断のためです。流動比率とは、1年内に返済すべき負債つまり流動負債を賄うのに、どれだけの1年内に現金化できる資産つまり流動資産があるかということです。1年内に回収されない貸付金は当然その年の債務返済に充てることはできないのですから、流動資産としての資格がない訳です。 したがってご質問のケースは、1年内返済の約束が履行されておらず今後も1年内の回収見込がないのですから、長期貸付金へ変更することは可能か不可能かではなく、長期貸付金としなければならないのです。

fasdsfa
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。 大変助かりました。 長期貸付金へ振替処理させていただきます。

その他の回答 (3)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.4

No.2です…申し訳ありませんでしたが、No.3の回答者さんのお答えのとおり、長期貸付金とすべきでしたね。 失礼いたしました…但し、指摘させていただきました貸倒引当金の検討は必要だと思いますよ。

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.2

まず振替可能かどうかということですが、当初の契約においては1年以内に返済が予定されていたわけですから、返済されないからといって、長期貸付金に振り替えるというのは難しいと思いますね。 近々の返戻が期待できない状況であれば、新たに返済期間が長期となる契約を交わした上で、現状の貸付金の返済を受けた形式を取るしかないように思います…但し、この方法は誤解を招く可能性が高いとは思いますので、あまり好ましい方法ではないでしょうね。 それよりも、このケースは科目の振替というよりも、むしろ、回収の可否判定の問題があるのではないでしょうか? つまり、確実な返戻が危ぶまれる債権(貸倒懸念債権)なのではないでしょうか? 関係会社とのことですから、貸付先の財務状態は比較的容易に把握できると思いますので、回収の可否判定を早急に行ったうえで、必要であれば貸倒引当金の計上を要する状況にあると思います。 もちろん、現状で貸倒引当金を計上しましても、税務上は否認する必要がありますが、企業会計上は明らかに貸倒懸念債権と見なすべきと思います。 ちなみにですが、質問者さんの会社が貸付先に対して貸付金以上の債務を負っている状況であれば、相殺という形で回収は可能と思われますが、資金繰りの都合で返済されていない状況ともなれば、相殺も困難な状況なのでしょうね。 いずれにしましても、専門家にご相談のうえ適切に処理されることをお勧めします。 以上のようなところで如何でしょうか?

noname#153414
noname#153414
回答No.1

顧問税理士に直接相談された上で、確実に処理して下さい。 簡単に、現状までに返済ないから長期貸付金への変更は一切出来ない基準が既にありますので。 特に、国外に対するものは、厳しい基準があります。 但し、税理士でも、基準があることさえご存じない方々も、数多くおられますので、税理士がご存知ない場合には、直接、国内の本社事務所を管轄している税務署へ相談されることです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう