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探偵ではない人が自分で調査をする場合
ある嫌がらせで悩んでいます。 警察には相談しましたが、証拠がないと動けないため、 嫌がらせの証拠が準備できたら、調査できると言われました。 もう5年ぐらい前の話です。 最近、仕事が落ち着いてきたので、嫌がらせの証拠を取る作業を 少しずつ開始しようと思います。 それで、協力してくれる人を見付けたのですが、 その人にお金を支払う場合、 無届けで探偵業を運営した事になるのでしょうか? 探偵を仕事にしている人は届け出が必要みたいです。 http://www.office246.com/tanteigyou/ こちらのHPにもそう書いてあります。 私は届け出を出さなくてはいけないのでしょうか? 自分の問題を解決したいだけで、探偵になる気はありません。 また、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2717385.html ↑この質問に対する回答で、No.3の方が 「ストーカーがらみの依頼についても、今でもまともな探偵業者はなるべく 引き受けない様にしていますが、はっきりと「引き受けてはいけない」と明記されます」 と書いておられるのですが、引き受けてはいけないと明記されているのですか? 公安委員会に直接聞いてみる事も考えたのですが、 先にこちらで質問させて下さい。 2つの質問に対してどなたかご教授をお願い致します。
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- akak71
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回答No.1
探偵業法には、 他人の依頼を受け 、、、業 とあり、自分の被害を調査するのは含まれません。 他人の依頼がない 業とありますので、一回のみの調査では、業務と言えません。 5年前の事件でしたら、犯罪行為も時効と思います。確認してから調査した方がよいと思います。
補足
回答有難うございます。 5年前の事件ではなく、5年間ストーカーを放置してきた、という意味です。現在も続いていますが、警察に言っても無駄なのが分かったので、自分で調べる事にしたのです。