• ベストアンサー

小規模宅地の適用を受けた土地の相続人は?

父が300平方メートルの土地を所有し、同居して生計を共にしていた長兄が、この土地を貸し駐車場にして生計を立てていました。 父が亡くなったので、この土地の200平方メートル分で、小規模宅地の特例を受けようと考えています。 ところが、本来の意味(これで生計を維持していた人が困らないようにとの税制上の配慮)からしても、その土地を相続するのは、今までそれで生計を立てていた長兄でなければならないと言う人が居ます。 これまでのことはこれまでのこと、その土地の相続はそんな制約を受けないという人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?

  • rdhy
  • お礼率8% (13/159)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.2

お父様が生存時、今回問題となっている土地は、どのように使われてましたか? あと、駐車場は個人経営ですか? もう少し具体的にわかるといいのですが。。 以下は、50%減額される小規模宅地等であるという前提で、コメントします。 「宅地等を取得した人のうちに・・」という規定になってますから、特例をうける要件を充足する人間が土地の承継者に含まれれば、特例の適用はあります。  つまり、お兄様だけが特例をうける要件を充足していると考えますので、お兄様がその土地を相続しないと特例の適用はありませんが、あなたも承継人に加わることは可能です。具体的には、共有にすればいいと思います。ただ、共有はいろいろとトラブルが多いと思いますが。。  なお、期限内に分割協議ができないと特例の適用はありませんので(例外もありますが・・)、お気をつけください。

その他の回答 (1)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

土地の相続自体は遺産分割協議で自由に決めることができますが、小規模宅地の特例を受けるには要件として、 ・相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等であること。 というものがあります。 つまりは、お兄様だけが当特例を受けることが出来る事になるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

関連するQ&A

  • 小規模宅地の特例について

    小規模宅地の特例についてお伺いします。 同居していた故人から貸地(借主はそこに貸家を建てて貸家をしていました)を相続しました。 相続税の計算の段階では、この土地は 路線価×地積×(1-借地権割合0.4)で課税価格を算出いたしました。 この土地の内200平方メートルで小規模宅地の特例の適用を受けようと考えています。 この場合、適用によって減額される金額は (借地権割合を考慮に入れない) 路線価×200平方メートル でよろしいのでしょうか?

  • 【小規模宅地の特例】事業用宅地が二つある場合

    相続の小規模宅地の特例で、 居住用宅地330平方メートルと事業用宅地400平方メートルを併用する場合ですが、 居住用宅地はひとつだけですが、事業用宅地が複数ある場合、 事業用宅地は面積の限度まで複数の土地を計算に入れていいのでしょうか。 例 作業場がある土地の面積が200平方メートル、 近くに資材倉庫がある土地の面積が420平方メートル 作業場のある土地のほうが坪単価が高いので 作業場の土地から200平方メートル 資材倉庫がある土地から200平方メートル 合計400平方メートルを8割減にすることができますか?

  • 小規模宅地等の適用について

    小規模宅地等の適用について 現在、祖母の名義の土地等が2つあります。 (1)祖母、叔父夫婦が共に住む土地(約100坪) (2)土地は第三者から祖母が賃借し、建物を祖母が保有しており、  その建物部分を祖母から父が賃借して事業(1階で自営業、2階を居住用)  を営んでいる貸家建付借地権(約15坪) 勉強不足でわからないことが沢山あるのですが、 上記(2)の場合は、もちろん宅地を祖母が保有している訳ではないので、 小規模宅地等の特例は受けられないと解釈していいものなのでしょうか? なお、祖母は(1)に住んでおり、父は生計等も同一ではありません。 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 相続税:小規模宅地等の特例について

    『相続税:相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)について』 そろそろ母親も歳をとってきたので相続税の対策を考えようと思っています。 母親とは兄も私も同居しておりません。 以下が、小規模宅地等の特例に該当します。  ~ 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた    被相続人の 親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の    用に供されていた宅地等 であること。  ~ 質問1.「生計を一にする」はどういう状況のことを指すのでしょうか?      どういった条件を充たせば「生計を一にする」と認められるのでしょうか? 質問2.「相続開始の直前」とは、母親が死亡する直前という意味でしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。 千葉県船橋市 ふみお

  • 小規模宅地の相続に付いて

    母(父は死亡)の所有する土地に、母の家と私の家が2軒並んで建っています。 母は私が土地を相続することを望んでいます。 土地を相続する際に、同居している場合には200平方メートルについては80%の評価の減額がなされるのだと思いますが、生計を一にせず、隣家(母の所有する土地に建っている)に住んでいる場合には、上記の減額の特例は受けられないのでしょうか? そのまま相続した土地に建つ住居で居住する場合でもダメでしょうか? 住民票の住居表示が1号違いなので、完全に別世帯となっています。 住民票を異動して同一世帯にしておけば可能でしょうか?

  • 相続税に小規模宅地等の特例適用について

    相続税に小規模宅地等の特例というのがあります。(1)母の元実家の土地約70m2(死亡直前は誰も住まず無人になっていました)と(2)死亡直前に母が当方と同居していたの私の家約200m2の1/3が母の名義であったので、(1)の各1/2を兄弟二人で相続し、(2)の1/3部分を母の死亡により私が相続しましました。父は昔に死亡し、法定相続人は私を含めた兄弟二人だけです。(1)(2)の両方とも、小規模宅地等の特例の適用が可能でしょうか。また、相続税対象となる土地評価額は(3)死亡時の評価額、(4)納税時の評価額 のどちらでしょうか。お教え願います。

  • 小規模宅地の特例が適応されるか

    もしもの時に相続税の小規模宅地の特例が適応されるのか教えてください。 相続人:私 被相続人:父 一軒家で同居してます。 土地は父名義。 家自体は7年前に私名義に変えました。 ですので土地は父所有。家は私所有という形です。 この場合で相続になった場合、小規模宅地の特例は適応されるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 小規模宅地の特例の適用について

    以下のような事例でも小規模宅地の事例は適用されるのでしょうか? 1.宅地 270m2  被相続人の所有 2.建物 130m2  相続人の所有、建替え時に相続人が費用負担して相続人の所有とした。 3.被相続人と相続人の家族は同居していた。 このような事例(建物は相続人の所有)でも、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか? また、世帯主は被相続人で相続人は、被相続人の世帯に入っていないといけないのでしょうか?それとも、世帯は分かれていてもいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 小規模宅地等の特例ってずるくないですか??

    小規模宅地等の特例で80%減額されるから 1億の土地と家相続した場合、 評価額8割減額なので 2000万円の家の相続税でいいわけですよね? ずるくないですか?1億のキャッシュ持っていた場合は 1億円に対して税金かかりますよね? (`・ω・´) なんでこんな不公平な税制になってるんですか??

  • 小規模宅地等の特例の限度面積

    質問内容はとても簡単で恥ずかしいほどです。 相続した事業の用や居住用の宅地等の価額の特例 (小規模宅地等の特例の限度面積)でいう 被相続人等の居住の用に供されていた特定居住用宅地 減額される割合=240平方メートル とは、土地と建物を合算した面積なのでしょうか? チョット前に同じ質問をしましたが、削除の方法がわからないので、 質問に正確性を保つために再投稿します。