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無罪になる可能性

皆さんこんにちは。 車を走行中、人をはねて死なせてしまった場合。 これは、車を走らせている以上、どんな理由があってもドライバーは有罪になりますか? 無罪になる可能性がある状況とかがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

結論から言えば、無罪になる可能性はあります。 まず、刑法犯の構成要件には「故意もしくは過失」というのがあります。 刑法第231条(業務上過失致死傷等)も故意か過失でなければ成立しません。 故意と言うのは、明確な殺意のもと、商店街に車で突っ込んで、次々と人をなぎ 倒して殺したというようなケースでは殺人罪として有罪になるでしょう。 一方過失というのは、上記のようなケース以外のほとんどで適用されます。 例えば、住宅街を走っていれば人が飛び出すことを予見できますので、飛び出し てきた人をはねると、「人が飛び出す可能性があったのに注意して走っていなかっ た」として、過失が認定されます。 しかし、これを逆に言えばあまりにも特殊なケースで予想も出来ない場合、故意で もなければ過失でも無いので、無罪となる事があります。 例えば長いトンネルの中央付近の天井に穴があり、それは山の外までつながって おり、そこでバンジージャンプをしていたところ、ひょこっとトンネル内にまで 伸びてきて、それをはねたとしましょう。 そんな山のトンネルの真ん中の天井に穴が開いているなんて誰も考えませんし、 さらにそんなところでバンジージャンプをしているなんて予想だにできません。 こんな特殊なケースでは、人をはねても、「予見できない」ので過失は無く、無 となる公算が高いでしょう。 実際に過去には深夜に周りは畑ばかりの国道の区間で、黒い服を着て酔っ払って 寝ていた人をひき殺した運転手に対して、「周囲は数キロメートルにわたり畑で、 そんな時間にそこに人がいること、まして国道に寝ているなど予測できない」と して無罪になった事例もあります。 かなり勘違いをされている方が多いですし、法的な判断が間違っていますが、こ こで重要なのは「故意もしくは過失にあたるか」という事です。 自殺云々といっている方もいますが、それはあまり関係が無く、自殺であっても、 大都市の繁華街の交差点などであれば、人が飛び出すことは十分に予見できます から、そこに飛び込んできた場合「過失あり」となります。 この場合は自殺であっても有罪でしょう。 仮に裁判になった場合、ひき殺したという事実はどうあがいても、逃れられない わけですが、ここで弁護士は「ひき殺したことは事実だが、被害者の飛び出しは 普通人の通常の注意義務では予測できないので無罪だ」という主張がお約束です。 「自殺」というのを出された方は、「被害者は自殺だから無罪だ」とでも主張す るのでしょうか? あまり関係ない答弁です。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 予測できない場合ということですね。 つまり、走行中でも状況、条件しだいで 無罪になる可能性があるということですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

第二百十一条 (業務上過失致死傷等) 2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 “運転手に過失がない場合”は 通常の運転において、 第二百十一条での“必要な注意を怠り”に該当しなければ、同条による処罰が課されません。 “後者は(正当行為)が、適応されるのでしょうか?” に該当するケースとしては、モナコグランプリのように公道で正規に行われているレースにおいてが考えられます。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 詳しく教えていただいて助かります。 ご回答ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

通常の注意義務を越える場合は、罪に問われません。 その点で飛び降り自殺など、上から人が降って来るのは通常の注意義務の範囲を超えていますので、罪に問われないことが多いです。 ただしこの場合も、制限速度をやたらと超えていて、制限速度内なら死亡しない可能性があれば、過失至死の死に至った部分だけ罪に問われるでしょう。 また聞いた例ですが、雪国で大雪など場合、被害者が道路で寝てしまってその上に雪が積もり、ドライバーから完全に見えなっかった場合なども罪に問われないようです。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー >被害者が道路で寝てしまってその上に雪が積もり、ドライバーから完全に見えなっかった場合なども罪に問われないようです。 なるほど。誰がどんな運転しても事故は 防げない。というような場合ですね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

亡くなった方が、遺書などを残し、明確な自殺であれば罪に問われる事はないでしょう。 そのほか、現場の状況で運転手に過失がない場合も罪になりません。

rin00077
質問者

補足

こんにちはー 後者は(正当行為)が、適応されるのでしょうか? (正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.2

 歩道橋の上から飛び降り自殺などを除けば無実になる事は有りません。  その他の可能性としては、走行中ではないのですが横断歩道の手前で停止した状態で後ろからぶつかられた弾みで歩行者を引いてしまった場合。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー >歩道橋の上から飛び降り自殺などを除けば と、いうことは、走行中の車が人をはねて死に いたらしめても、必ずしも有罪になるとは 限らないってことですね。 ご回答ありがとうございました。

  • Sompob
  • ベストアンサー率21% (110/516)
回答No.1

自殺の場合。 悪意ある第三者に依って、 被害者が車道に突き飛ばされた場合。 天災等に依り、運転手の意志・制御に関わらず、の場合。 車輛が歩道等に飛び込むだけで無く、人が車道へ飛ばされ る場合も在り得る)

rin00077
質問者

補足

こんにちはー 自殺が立証できればドライバーは罪に ならないということでしょうか?

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