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危険運転致死傷罪

r-carlosの回答

  • r-carlos
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回答No.2

 なぜ,結果的加重犯だと,共犯規定の適用がないのですか。どういうう説にたつとそうなるんですか?なにかで勘違いされているのでは?

nayurhguao
質問者

補足

ちゃんと質問をみてください。結果的加重犯(危険性説に基づいた過失性説にたちます)の犯罪類型に該当するとすると共犯の規定が適用されうるといっているんです。 まぁ該当しないという立場から共犯の規定が適用されるという説もとれるとおもいますが。

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