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危険運転致死傷罪は憲法違反?

飲酒運転等で死亡事故等をおこしたとき、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われますが、どこで線引きされるのでしょうか。正常な運転が困難な状態という極めて曖昧な表現で3倍近く法定刑に差があります。過去の裁判例をみても裁判官によって判断がわかれています。また、正常な運転が困難な状態にある人間が、正常な運転が困難との判断が可能なのでしょうか?と考えると危険運転致死傷罪は刑罰の対象範囲を具体的に示すことができていないのではないでしょうか? これは、刑罰の対象範囲を明確に定めるよう求めた、憲法31条に違反するのではないでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.11

結論先にありきで何とか理由をつけようとする議論に付き合うのは不毛だからもうやめる。 思いついたような独自の見解を展開するのはいいけど、基本をしっかりな。

80521255
質問者

お礼

了解いたしました。ありがとうございした。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.10

>酒酔い運転と自動車運転過失致死傷罪の併合罪とすべきであり 以前は併合罪にしてたけど、それじゃ軽すぎるということで改正されたんだよ。 >この様に考えれば、不明確な点はなくなるのだは。 現行の自動車運転過失致死傷罪の「自動車の運転上必要な注意を怠り」という要件は、 「正常な運転が困難な状態で」より明確だと言えるのかね? もし法定刑が軽いから多少不明確でもいいんだというなら、それは危険運転致死傷と比較した場合だよね。 無罪と比較したら有罪になるという「巨大な差」が出るけど、それはかまわないのかな? それこそ罪刑法定主義の理念に反するんじゃないの? 酒酔い運転の部分ははずして考えてね。 酒酔いじゃなくても自動車運転過失致死傷罪は成立するんだから。

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。私の考えとしては、危険運転致死傷罪は故意犯で自動車運転過失致死傷罪はその名前の通り過失犯罪ではないでしょうか。順番は原因があって結果があるわけですが、故意犯はその通り行為に対して結果があった場合(未遂も含め)処罰されるのに対して、過失犯は結果から原因に遡る逆の発想ではないでしょうか。極端な言い方をすれば、コジツケともいえる責任追求されるのに対して、故意犯は行為そのもの(未遂犯も含め)に強い違法性を必要とするのではないでしょうか?この点に於いて過失犯より故意犯のほうが強い明確性を要求されるのではないしょうか。犯罪の性格が違いますから。自動車運転過失致死傷罪も危険運転致死傷罪も未遂犯は処罰されませんが、未遂犯を推測した場合、危険運転致死傷罪は未遂の想像がなんとなくつきますが、自動車運転過失致死傷罪の未遂は想像がつきません。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.9

自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪の法定刑が同じなら合憲だと思う?

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。私は、飲酒人身事故は、酒酔い運転と自動車運転過失致死傷罪の併合罪とすべきであり、危険運転致死傷罪自体が違憲であると考えます。この様に考えれば、不明確な点はなくなるのだは。行為の悪質性と結果の重大性は別と考えます。

回答No.8

明確に書かれていないといわれますが、その様に解釈する物というのが社会のルールです。これは根拠はありません。 1+1=2と決めてあるのと同じです。別に1+1=3と決めても数学は成り立ちます。1時間が60分。1年が365日。円の中心角は360度と同じ事です。 これが日本に生きる為の社会との契約と言っても良いでしょう。

80521255
質問者

お礼

すいません。事実ではなく事情です。

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。根拠はないが、そういうルールだからですか。そう決まっているからだからですか。そういう事で最高懲役20年もの罰をあたえることが、罪刑法定主義といえるのでしょうか。私には理解できません。 断っておきますが、私は決して飲酒運転を肯定するわけではありません。運転はしますし、酒も呑みます。ただ事実があって自宅以外での飲酒は自粛しています。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.7

>例えば極端な言い方をすれば、曖昧な表現で死刑と罰金ほどのちがいがあった場合、それでも合憲でしょうか? 前にオレが書いたことをキチンと理解してれば、オレが違憲だと言ってるということがわかるよ。 明確性を欠くなら、「それだけで」違憲の問題を生じると言っている。 たとえ罰金30万年と50万円の違いしかなくとも、曖昧な表現なら違憲になりうる。 法定刑の差が大きいからじゃない。 何度も言うけどね。 それから、あいまいな表現がなくても、刑が厳しすぎれば違憲。 例えば、呼気中アルコール濃度0.25mg未満なら50万以下の罰金、 それ以上の酒気なら死刑または無期懲役だったら、基準は明確だけど、違憲。 つまり、あくまで両者は別の問題。

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。不明確なのと刑罰の差があるのとは別のことなのですね。結局結論は出ませんね。危険運転致死傷罪を適用範囲を具体的に示されないのですから。 もちろん私は飲酒運転を肯定するわけではありません。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.6

>法定刑に3倍の開きがあるからこそ厳格な線引きが必要なのではないでしょうか?判断する人によって結論に違いがでないように。 それは事実認定の面での裁判例の蓄積で解決すべき問題だと思うね。 法律は一般的規範だからある程度幅のある概念である必要がある。 例えば、刑法の「暴行」の概念もそうだ。 かなり幅があるが、だからといって「暴行」という文言を含む条文全部が違憲だという議論はない。 それから、あくまで明確かどうかは法定刑とは関係ないよ。 法定刑の差が大きかろうが小さかろうが、不明確なら違憲だというのがむしろスジが通っている。

80521255
質問者

補足

度々の御回答ありがとうございます。法定刑の差は問題ではないと言われましたが、例えば極端な言い方をすれば、曖昧な表現で死刑と罰金ほどのちがいがあった場合、それでも合憲でしょうか?私にはそうは考えられません。

回答No.5

3度目の登場のおせっかい野郎です。 自宅でお酒を飲んでいて家に在るお酒だけでは足りなくて自動車でお酒を買いに行った場合は、危険運転致死傷罪に問えません。はっきりしています。 通常お酒を飲み始める前に手許にある酒の量だけでは足りないと考えれば、途中で買い足しに行くつもりで飲み始める人はいません。酒の席を中座して買い物に行くなど無粋ですし面倒なことです。先に済ましてからお酒を飲み始めます。 その為、この場合の判断は、お酒の影響で正常な判断能力を失っている状態で行われたものであり、刑罰は正常な判断能力を持っている者のみに科されるもので、正常な判断力を有しない者の行為は刑罰の対象になりません。 刑法に明記されています。時々正常な判断力がある状態での犯行かどうかが裁判の争点になります。新聞等で取り上げられています。 危険運転致死傷罪は、正常な判断能力を失った状態で車を運転した場合に適用される罪名ですので、当然正常な判断能力がない人の行為を問題にします。正常な判断能力が有る状態で運転する事を決めて、実際の行為時には判断能力がなかった場合に適用されるものです。

80521255
質問者

補足

何度も御回答ありがとうございます。つまり正常な運転が困難な状態を、正常な判断ができる時に故意に作り出した場合適用される、ということですね。ただあの条文からそのような解釈が可能でしょうか?少なくとも私にはできません。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

「正常な運転が困難な状態」というのが「極めて曖昧な表現」だということを前提にしてしまえば違憲なんだろう。 だけど、オレはそう思わないので、違憲だとも思わないけどね。 確かに正常な運転が困難な状態かどうか微妙なラインというのはあるだろうけど、 微妙なラインがある=不明確ということじゃないからね。 微妙なラインが狭ければ不明確ではないし、オレは実際狭いと思う。 で、微妙なラインのケースを厳しい方に認定した場合に、その判断を 「違法」とすれば足りる話で、法令違憲の話にはならないと思うよ。 「具体的な適用範囲」ってたとえばどんなこと? 法定刑に3倍の開きがあるというのは、刑罰法規の明確性の問題とは別の問題だよね。 それから、「正常な運転が困難な状態にある人間が、正常な運転が困難との判断が可能なのか?」 という疑問は責任主義に関する疑問だと思うんだけど、 それが「危険運転致死傷罪は刑罰の対象範囲を具体的に示すことができていないのではないか」 という構成要件の明確性についての疑問とは関係ないんじゃないかな?

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。法定刑に3倍の開きがあるからこそ厳格な線引きが必要なのではないでしょうか?判断する人によって結論に違いがでないように。

回答No.3

適用範囲は明確になっています。最初の回答にも書きましたが「飲酒開始以前から飲酒運転をする事を決めていた者にのみ適用される。」これだけではいけませんでしょうか。 現実的には、「飲酒開始以前から飲酒運転をする事を決めていた者」を特定・立証するには困難が伴います。そこをどの様な運用で解決するかが今後の問題でしょう。 運用に問題があればそこに憲法違反の議論が出てくるでしょう。

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。では、自宅で飲酒し泥酔状態で思い立ったように運転して、人身事故をおこしたときは、危険運転致死傷罪は適用されないのでしょうか。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

1点だけ: たぶん「正常な運転が困難である」かどうかの判断は, 本人がするものではないと思います. この手の判断は基本的に「客観的に見て該当するかどうか」, つまり「他の人が見たときに, 正常な運転ができるかどうか」というところを判断基準におくはずです. だから, 「正常な運転が困難な状態にある人間が、正常な運転が困難との判断が可能なのでしょうか」というのは疑問として意味をなさない (いずれにしても「本人がどう思っているか」は刑法の解釈において無関係だけど) のではないでしょうか.

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。では、(正常な運転が困難な状態)でない状態とはどんな状態でしょうか。Aさんは大丈夫と判断し、Bさんは困難と判断することもあるのではないでしょうか。

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