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危険運転致死傷罪は憲法違反?
飲酒運転等で死亡事故等をおこしたとき、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われますが、どこで線引きされるのでしょうか。正常な運転が困難な状態という極めて曖昧な表現で3倍近く法定刑に差があります。過去の裁判例をみても裁判官によって判断がわかれています。また、正常な運転が困難な状態にある人間が、正常な運転が困難との判断が可能なのでしょうか?と考えると危険運転致死傷罪は刑罰の対象範囲を具体的に示すことができていないのではないでしょうか? これは、刑罰の対象範囲を明確に定めるよう求めた、憲法31条に違反するのではないでしょうか?教えてください。
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- usotukizok
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憲法違反ではありませんが、運用上の問題は抱えた規定だと思います。 この罪に問う為には、本来飲酒開始以前に飲酒運転をする意思が有った事を証明しなければなりません。現在その事が置き去りにされて裁判が行われているように報道されています。 一方で飲酒開始以前から飲酒運転の意思が有った事を証明するのは難しく、又現在の警察力では不可能であるとの意見も存在しますし、警察力を強化するのに必要な資金(住民税等)の負担に国民が賛成しないと言う人もいます。 具体的にどの様な場合が証明できるのか、証明が困難なのか例示するのは難しいのでここでは触れませんが、裁判の場で飲酒開始時にはその後運転する意思が無かったと主張する人が出てくる事が予想されますし、その様な事態になってからどの様な場合が当たると判断基準が示されると思います。(私案は勿論あります)
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お礼
御回答ありがとうございます。ただ具体的に適用範囲が示されなければ、私としては憲法違反の感は否めません。