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生前贈与の特例、共有割合を変更かで悩んでいます。

お世話になります。 夫は会社を経営しており、夫個人が保証人になっている借金が 2000万円ほどあります。 夫が万が一、借金の返済不能となった際、 現在居住している住宅を手放さないために 以下の方法を考えていますがどちらがいいでしょうか。 ・生前贈与の特例を使って妻名義にする。 ・現在の共有割合の土地:夫100%、建物:夫90%、妻10%を それぞれ夫10%、妻90%と変更する。 ・または、土地:妻100%、建物:夫50%、妻50%にする。 他にいい方法があればお教えください。 尚、住宅ローンは残っていません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

贈与税の問題は解決しているとして 土地建物の全てを妻名義にしない限り 万一の場合には無力です たとえ1/100の共有持分でも 全体に権利が及びます 相続放棄して債務の相続は免れても 共有持分を強制執行されれば非常に面倒なことになります(その持分を買い取るか、自分の持分を売却して売却代金を得るかの選択になるでしょう) さらに 抵当権が設定されていれば それを行使されます 所有権は無くなります 質問のことを 安心できる状況にするには *土地建物の所有権を全て妻に移転する *設定されている抵当権を解除する この両方を実現しなければなりません、これは非常に困難でしょう 土地がかなり広く抵当権が設定されていなければ 分筆して 質問者と夫名義に分け 建物とその敷地を質問者名義にすれば まずは安心です

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 全てを妻名義にするよう、話合ってみます。

その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

返済不能となったら、、それ以前の問題では?生活の問題になると思いますよ。   生前贈与という事で妻名義になっているとすれば→夫婦間の相互扶助の問題は起こらないか? 家を慰謝料にもらい そうなったら その場で離婚を考えているのか?  ということなら、ご主人ときちんと話し合った上で無いと、問題があると思いますよ。遺言書でも無理やり書かされたものは無効ですから。  事業が成功してその利益に預かっている生活を現在送っているのも事実というのなら、固定資産税のかかる家をもらうより 処分して現金化したほうがはるかに生活に役に立つ場合もある。だからいざというときの為に今のうちに ぷらんBを考えておくのも大切かと思いますが?

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 実はこれまで何度か私から離婚の話を持ち出しましたが、 夫は別れるなら家を処分すると言いました。 しかし複数のペットを飼っているので、(他の人からみたら信じられないかもしれませんが) どうしてもこの家から離れたくないのです。 「ぷらんB」も考えたいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に「現在居住している住宅を手放さないために・・・」と云うことであれば、何をどうしても、債権者から、元に戻すよう請求があれば、戻さなければならないです。 それを債権者の詐害行為取消権と云います。 仮に、債権者が、その権利行使をしないと仮定して、夫10%、妻90%と変更したとすれば、夫10%だけが競売の対象となりますが、それを買った者は100分の100を競売することができるので(民法258条2項)結局、所有権は失います。 次の、土地:妻100%、建物:夫50%、妻50%にすれば、上記同様で建物は所有権を失いますが、土地所有者が建物所有者に、建物収去土地明渡ができます。 結局、土地建物共、妻名義にすれば、差押えは逃れることになりますが、冒頭の権利行使によって、現在の土地:夫100%、建物:夫90%、妻10%、となってしまいます。 それを買った者は同法同条で結局、全部他人の所有となり得ます。 以上で、何をどうしても、借金から逃れる方法はないので、そのようなことを考えず、返済に努力した方が得策です。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 初めて聞く言葉がたくさん出てきましたが、 大体理解できました。 おっしゃるように夫を支え共に返済をしていくべきなのでしょうが、 夫は周りの反対を押し切って脱サラしたのに なぜ家族が犠牲にならなければいけないのか、 どうしても腑に落ちないのです。

回答No.3

No,1です。ごめんなさい。なんか質問の趣旨をよく理解していなかったですねwww 無視して下さい。

harapekopon
質問者

お礼

いえいえ、保険のことはとても参考になりましたから。 わざわざありがとうございました。

回答No.1

ぇ・・・なにもそんなめんどくさいことしなくても・・・ 簡単ですよ。旦那さんに生命保険を掛けて下さい。借入金以上の保障がいいですね。 さらに言うなら、契約者は旦那さんの会社、被保険者は旦那さん、受取人も旦那さんの会社であれば会社の経費に落ちます。節税をしながら保険を掛けれるんです。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 多分そのような保険には加入していないと思うので、 検討してみます。

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