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畳の表替え、襖・障子の張替え、ハウスクリーニング

monnjyaの回答

  • monnjya
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回答No.2

貸主・借主双方が畳や障子等・クリーニングの負担が借主にある事が合意されていればその様な取り決めは有効となるでしょう。 取り決めがなければ、故意・過失による損耗以外の通常使用による損耗に関しては大家が負担する事になります。 物件を貸すにあたり、大家さんが条件としているのであればその条件を了承して契約するしかありませんし、その条件が呑めないのであれば契約を見送られた方が良いかと思います。 一般的に、クリーニングが条件になっているのは、ほぼ100%でしょう。畳系を条件としているのは30%くらいでしょうか(個人的感覚ですが) 補足ですが、負担を了承するにしても、一畳あたり・一枚あたりの単価を予め確認しておく事が大切でしょう。 また、省くとしたら消毒の方が無駄な費用だと思いますので御一考されては?(バルサンみたいなものですよ。所詮)

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