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出産一時金について

noname#63784の回答

noname#63784
noname#63784
回答No.1

出産一時金は 被保険者か被扶養者、または被保険者だった人が退職して6ヶ月以内の出産の場合に請求できます もし働いていて産休をとり自分が被保険者だったら自分側にしか請求できません 出産退職で出産日にご主人の健保の被扶養者になっていればご主人の健保か、6ヶ月以内退職であれば自分健保かどちらかに請求できます。ですが前の健保に請求してくれといわれることが多いようです 出産手当金を受け取るのであればご主人のほうの被扶養者になれないことが多いので自分健保または退職後に加入した国保に請求することになります 出産祝い金は会社によって規定が違いますが、子どもが生まれたときなので奥さんが被扶養者かどうか、お子さんの扶養をどちらかにするかどうかとは関係ないようです ちなみにうちは夫と同じ会社だったために片方にしか出ませんでした。規定は子どもが扶養家族じゃないといけない、とかではなかったんですけどね・・・・ 普通は、「生まれました」っていう報告をすれば手続きをしてくれると思います(在職中のみと思いますが) まとめると 夫か妻かどちらか高いほうに請求できるケースは 退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をうけとらず(一時金の額が被扶養者基準を超えるので)、出産日に夫の被扶養者になっている場合になります 退職しないのであれば自分が被保険者となっている健保にしか請求できません 退職して国保になる場合も国保か元の自分の健保にしか請求できません しかし、会社によっては、何かの手当金を受けていても扶養認定される場合もあるようです

noname#105934
質問者

お礼

扶養認定やお祝い金の支給に関しては 会社の規定によるのですね。 私は仕事を続けるので、自分の健康保健に請求するべきなんですね。 ご丁寧にありがとうございました。

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