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郵便貯金について

用事があり、現在外国にいるのですが、気づけば半年近く郵便貯金をほったらかしにしてきてしまいました、入出金、記帳など半年近くしていませんが、間もなく帰国するのですが問題なく普通貯金の入出金はできるでしょうか?(半年近くも取引がなければ動かなくなるなどはないでしょうか?)

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回答No.2

>問題なく普通貯金の入出金はできるでしょうか? 結論は、大丈夫です。私の場合は、少なくとも三年程放置した通帳も大丈夫でした。又他の銀行では10年近く入出金がないので問い合わせてみたら10年間は大丈夫でただし、10、000円以下の預入金がないと通知が来ないそうです。そして、10年間利用がない口座を「睡眠口座」として扱い、一旦は金融機関の収入になるものの、もし顧客が払い戻しを求めた場合は、それに応じなければならない様です。 かつての郵便局では、1995年4月からは、最後の利用(払い込み・払い出し・利息の記入・住所や印鑑の変更など)から10年が経過すると、一括払いのみが可能な口座に切り替わり、それからさらに10年が経過すると、管轄の貯金事務センターから利用者に対して、口座の利用を求める通知書が郵送され、その後2か月が経過しても利用がなかった場合は、その口座の貯金は自動的に国庫へ納入されるようになりましたが・・・。ゆうちょ銀行では5年の様です。 ゆうちょ銀行では、最後の利用から、商法の「消滅時効」である5年間が経過した口座を「睡眠口座」としている。また、ゆうちょ銀行と同様に、最近では5年間が経過した段階で「睡眠口座」とする金融機関が増えている。 「権利消滅」について http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E8%B2%AF%E9%87%91#.E6.A8.A9.E5.88.A9.E6.B6.88.E6.BB.85

その他の回答 (1)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

たしか10年全く動きのない状態だと全額出金しかできなくなり、 さらにそこから10年放置していると、「2ヶ月後に権利なくなっちゃう」という案内がきて、 さらにそこから2ヶ月放置すると、貯金はお国のものになる という流れだったと思います。 私最初の10年の通知をくらって、8円全額出金(=多分解約) したことあります。

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