• 締切済み

協力会社も含めてNDAを結ぶ必要があるか?

NDAに関して質問させていただきます。 NDA(秘密保持契約)を結ぶ際に、システムベンダと顧客が契約を交わすとします。 システムベンダには多数の協力会社がおり、 これらの会社も当事者として、契約に盛り込む必要があるのでしょうか。 仮に協力会社から、情報が流出したとして、 協力会社がNDAに盛り込まれていなかったなら、 顧客は、これらの協力会社には直接的には対抗することができないという理解で合っていますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>顧客は、これらの協力会社には直接的には対抗することができないという理解で合っていますでしょうか。 多分  ベンダにしか対抗できないでしょう。  ただ協力会社が何かして損害が発生し、因果関係が明らかなら、不正競争防止法による保護は可能になる可能性はあると思います。

marble_y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不正競争防止法は、どの条文によって保護が可能となる可能性があるのでしょうか。 たびたびで申し訳ありませんが、お願いたします。

関連するQ&A

  • NDA(秘密保持契約)について

    ある会社A社と取引の可能性検討をするために、昨年NDA(秘密保持契約)を締結しました。 最近、A社と取引すること自体は決定しました。 ただ、委託する内容は完全に確定していません。 NDA上の開示期間は来月までなので、委託する内容が完全に確定していないので、取引の可能性検討が完全に確定していないことから、NDAを延長(具体的には開示期間を延長する覚書を締結)する必要はありますでしょうか?  それとも、A社と取引すること自体は決定したので、NDAの目的は達成したので、NDAは延長する必要はないでしょうか? 私見では、A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。 よろしくお願いいたします。

  • NDAが既に存在する場合、業務委託基本契約書にも秘密保持に関する条項は必要?

    ある企業と、このたび業務委託基本契約を締結することとなりました。 弊社でよく使用している雛形を元に契約書を作成し、 先方へ確認を依頼したところ、 秘密保持義務の条項について 「前回締結したNDAに準ずる形で明記する必要がある」 とのコメントをいただきました。 そこで質問なのですが、 1)そもそも先に秘密保持契約書(NDA)がある場合、 その後締結する契約書には秘密保持に関する内容を記載する必要があるのでしょうか? 2)また、先のNDAに準ずる形で明記する場合、 何か参考となる言い回しはありますでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 秘密保持契約について

    お世話になっております。 今回の質問は秘密保持契約(以下NDA)についてです。 仮に、A社とNDAを締結したとします。 次に、B社とNDAを締結した後にA社とのNDAに抵触する情報を、B社に提供するのはA社と交わしたNDAに抵触してしまうのでしょうか? ※B社ともNDAを締結した後なら結局は秘密になるわけだしいいのでは?と考えています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 契約前に秘密保持契約ってどうなのでしょうか?

    私はフリーランスのシステムエンジニアをしております。 とある商談で企業からお見積り依頼されたのですが、 お見積りする上である程度の情報が必要なのでそれを聞いてみると、 先にNDA秘密保持契約の締結をして欲しいと言われました。 契約も何もしていない見積り段階で秘密保持契約締結ってどうなのでしょうか? 見積りだけ依頼して逃げるお客も結構いるので不要な契約締結ってこちらには 不利なのかなとも思っているのでですが・・・ お手数ですがアドバイスのほど宜しくお願い致します。

  • 翻訳お願いします 日→英

    それでは彼の言う「〇〇のETF上場日が確定した」という発言は嘘ということで間違いないですか?それとも「秘密保持契約(NDA)があるので回答できない」ということですか?どっちでしょうか?

  • 秘密保持契約を交わしてない製品情報(技術)が流出

    秘密保持契約を交わしてない製品情報(技術)が、依頼した製作会社から外部に故意に流出した場合の訴訟方法はあるのでしょうか?

  • 秘密保持契約について

    秘密保持契約について教えていただきたいことがあります。 仮にA社とB社が秘密保持契約を締結したとします。 しかしながらB社はA社と結んだ秘密保持事項をC社と新たに秘密保持契約を締結してA社とB社が結んだ秘密保持事項をC社に流しました。 この場合、B社に違法性はありますか? C社もA社とB社が秘密保持契約を交わしていると知っていてB社と秘密保持契約を結んだ場合C社も違法になりますか?

  • 損害賠償の予約

    ある秘密について当事者間、秘密保持契約を結びたいと考えております。この場合秘密が漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ契約に盛り込んでおくことを考えているます。 プライベートなことについての秘密保持契約の損害賠償額として500万円とか書くのは契約として有効となりうるのか否か? →一般的には常識はずれの金額かもしれませんが、本当にこの秘密が漏洩するとそれ以上の損害が出る可能性があります。 また例えば漏洩を防止する目的で実損以上の賠償額をあらかじめ予定しておくことは可能でしょうか?例えば実損額500万円であるのに予定としては2000万円とか・・・。 心理留保として契約自体が無効とはならないでしょうか??

  • システムエンジニアとは?

    勤務先または自社の取引先での『システムエンジニア』(以下SEと呼びます)が行うのが一般的と思われる業務内容は何でしょうか? 【ケース1】「WEBアプリケーションの場合」(ここでは不特定多数をエンドユーザとするサイト構築を想定しています) (a) 営業的な業務を含まず、顧客の要望を吸い上げ実際の設計を行い、スケジュール管理を行い、画面デザイン制作は専門のデザイナに依頼、設計書を作成しPGに渡す (b) 営業の業務を含まず、顧客の要望を吸い上げ実際の設計を行い、スケジュール管理を行い、画面デザイン制作も行い設計書とともにPGに渡す (c) 協力会社との価格交渉やプロジェクトメンバーの手配、顧客に対する営業的な価格や納期の折衝・機能のヒアリング、機密保持契約・基本契約・保守契約から詳細な見積~スケジュール管理までを行い、いわゆる画面デザイン制作、機能関連の設計も行いPGに渡す (d) 受注につながるよう初対面の顧客開拓から、協力会社との価格交渉やプロジェクトメンバーの手配、顧客に対する営業的な価格や納期の折衝・機能のヒアリング、機密保持契約・基本契約・保守契約から詳細な見積~スケジュール管理までを行い、いわゆる画面デザイン制作、機能関連の設計も行い、PGに渡す (e) aからd 以外の場合、SEの主な業務は何でしょう? 【ケース2】 ケース1以外 (a) 営業的な業務を含まず、顧客の要望を吸い上げ実際の設計、スケジュール管理を行い、設計書を作成しPGに渡す (b) 協力会社との価格交渉やプロジェクトメンバーの手配、顧客に対する営業的な価格や納期の折衝・機能のヒアリング、機密保持契約・基本契約・保守契約から詳細な見積~スケジュール管理などを行い、機能関連の設計書をPGに渡す (c) 受注につながるよう初対面の顧客開拓からはじめ、顧客に対する営業的な価格や納期の折衝・機能のヒアリング、機密保持契約・基本契約・保守契約を行い、協力会社との価格交渉やプロジェクトメンバーの手配、詳細な見積~スケジュール管理などを行い、機能関連の設計書をPGに渡す (d) aからc 以外の場合、SEの業務は何でしょうか? できるだけ、広くご意見をお聞かせください。 その際は、お差し支えければ、会社規模(社員数)もお書き添えいただけたらたいへん参考になります。

  • 顧客情報について

    顧客情報が流出したというニュースが流れたりしますが、これは内部のものによる漏洩なのでしょうか?もし内部のものによるものであれば、 データーをコピーとかするのでしょうか? 情報を保持している会社はコピーできないような対策とかされてないのでしょうか?