• 締切済み

障害者年金 給付

 先日やっと、障害者手帳3級が発行されました。 自立をしたいのでお金が必要です。 障害者年金で、ある程度まとまったお金が もらえると聞いたのですが、 どのような手続きが必要ですか? もう、働く気力はありません。 年金は17年以上納めています。 過去の分も戻ってくるとか聞いたのですが・・・。

みんなの回答

  • yuko0401
  • ベストアンサー率45% (240/530)
回答No.5

実際障害者手帳3級・障害厚生年金3級(年々下がって月5万切ってます)の者です。 今は地元の障害者就労生活支援センターの指導などを受けながら、障害者として地元企業にパートとして働いてます。 3万台の家賃なら何とか自立できるかも、というレベルです(給与所得約9万+障害年金約5万=約14万)。 私は運良く初診の時に当時のバイト先の社会保険に入っていたので厚生年金の方で申請できました。病気だと気がつく前に転職を繰り返しましたが、ちゃんと免除の手続きをしていたのが良かったらしく、滞納期間はたったの3ヶ月だったからです。 手帳を申請する時「働けないような書き方をしないで下さい」と医師に訴えた記憶があります(まだうつ病が酷かった母と同居していて、自宅療養は無理な環境のため)。 同じく障害者として働いてる同僚は、初診当時国民年金だったため基礎年金しか申請できず。でも担当医は診断書を書いてくれたらしく、国民年金センター?側の手違いもあり時間がかかりましたが、つい先日申請が受理されたとの通知が来たそうです。 彼女も私と同じく手帳は3級ですが、まだ25歳と若く、それにしてはフルタイムで働いたことが一度もないので医師も基礎2級が通るよう書いてくれたんだと思います。 大体のことは他の回答者様が書いてくれた通りだと思うので割愛しますが、付け加えるなら「申請が通らないような状態なら最初から医師は書かない」です。 うつ病の母がいると先述しましたが、過去にさかのぼれば障害年金を請求できるのでは、という私のアドバイス通り医師に相談しましたが、断られました。本当に自力で立てないくらい重度の時期があったのですが、申請した時点でずいぶん回復していたこと、当時の状況を代わりに説明してもらおうと父に同席してもらったのが逆効果(パッと見やくざ風の人なもので)、「生活には困ってないでしょう」とのことで断られたそうです。お金目当てだと思われたんでしょうね。 医師が診断書を書かなかったら当然申請もできないのはおわかりでしょう。 ちょっと情報が足りないので判断しづらいのですが、まず障害者手帳は3級なこと、「働く気力がないと自己判断」で「医師が働けないだろうと判断」した訳ではないこと、通院歴も不明なこと、また年金は17年納めていても近年未納なら状況は変わってきます(ちょっと検索すればすぐ出てくる事項です)。 以上の要因で、他人が質問者向けにアドバイスすることは難しいですね…。 まずはトータルではなく「過去3年間」の年金納付状況を確認した上で、医師に相談して下さい。先に用紙をもらいに行ってから医師と相談して「書けない」と言われたらそっちのショックの方が大きいでしょう。大きい病院なら詳しいスタッフがいると思います。それから申請書を用意しても遅くないです。ただ診断書は決して安くないです。 あと手帳3級というのは「働けるけど支障が出る程度」というレベルで範囲は広いと思います。つまり「自宅なら何とか過ごせるが外に働きに行くのは難しい」2級よりも軽いと判断されたと思って下さい。 これも医師のアドバイスがあるかもしれませんが、無理ない程度に働いたり、働く訓練をする施設はあります。私は家庭事情故、苦しくても外に行かなければいけない状況でしたので、無理して働いてましたが2年前ついにドクターストップ。しかしやはり自宅療養は無理だったのでハローワークなどのアドバイスを受け、障害者枠で仕事を見つけました。 収入は下がりましたが、今の会社の方にはずいぶんお世話になってます。 私が自分で思ったのは「自分が動かなければ誰も助けてくれない」です。ANo.4さまのおっしゃる通り、ちょっと休んでから行動してみて下さい。

回答No.4

障害者年金は、厚生年金加入者の場合、社会保険事務所、国民年金加入者の場合は、市役所が窓口になりますので問い合わせて下さい。 ある程度まとまったお金というのは、障害年金の遡及分だと思いますが、初診日から1年半経過した日を障害認定日といいます。障害認定日と実際の障害年金の申請・受給決定までの間に1年以上間が開いているときは、障害認定日から遡って最大5年分の年金が支給されます。 ただし、これは障害認定日の時点で、既に障害年金受給の資格を満たしているという状況のみです。 病歴が長くても、悪化したのが最近ならば、遡及はありません。 私は、障害厚生年金の2級を受給していますが、会社を休職しており、それだけではとても生活できません。今は貯金を崩して生活しています。 厚生年金加入者だとして、仮に3級に認定されても、給料にもよりますが、月5,6万円といったところだと思います。それで生活は無理です。 障害者手帳3級ということは、病気が働けないレベルにはないという判断がされたということです。 働く気力はありませんということですが、少し休養をとって、病気を治して下さい。きっと働く気力もでてくると思います。

  • kix777
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.3

chukenkenkou様が丁寧にレスされていますが、私は国民年金で 2級をもらっています、手帳の方は役所に尋ねると2級の年金 証書を持参すれば2級の手帳を交付しますとのことでしたが 内容を聞くと身体障害者のようなメリットはないので今は手帳 は持っていないです、ちなみに2級障害者年金は未成年の子供 がいてるので加算があり、偶数月に18万円もらっています。 >もう、働く気力はありません。 2級をもらうには、主治医が書く診断書に就労は不可能な状態 らしき文言が必要と思います。

  • sacsss
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

障害者手帳3級じゃまず無理です 1人で病院へ行ける程度の人では無理です したがって自立できるような人は貰えないでしょう

回答No.1

障害になったのは、厚生年金加入時でしょうか? もしそうならば、障害厚生年金の給付を受けられるかも知れません。 ただし、障害年金は、障害者手帳に比べ、審査がかなり厳しいです。 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sonota/sonota201.html まず、社会保険事務所に相談しにいきます。そうすると、必要な書類の一覧や診断書などの書類を渡されます。診断書は、主治医に書いてもらいます。障害を負った後、複数の病院に通った場合は、それらの病院にも書類を書いてもらう必要があるかも知れません。 仮に3級の障害と認定された場合、標準報酬月額が相当に高くなければ、2ヶ月で10万円弱、つまり1ヵ月当たり5万円弱です。 2級以上の障害と認定されれば、基礎年金部分も出るのですが、手帳が3級なら、年金が2級以上に認定されることはまずないと思います。

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