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公務員 裁判所事務官 裁判所書記官
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裁判所法の規定では、裁判所書記官は「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る」(裁判所法60条)こととされ、 裁判所事務官は「上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る」とされています(同法58条)。 具体的には、数年間ですが、裁判所の仕事を外から見てきた者の印象としては、次のような感じです。 ○ 書記官は、裁判をつかさどる裁判体(訴訟法上の裁判所)の秘書役として、裁判に関する書類の整理保存にあたり、裁判体の外部に対する連絡窓口になります。 裁判体に提出した証拠・準備書面などの書類は、書記官が、その責任でファイリングして管理しているようです。 なお、裁判の進め方などで、裁判体(裁判所を裁判官)に連絡を取りたいときは、必ず書記官に電話をかけて、書記官から裁判官に話をしてもらいます。法廷などの公開の場所を別として、訴訟当事者など外部の者は、直接裁判官とは話ができないのが原則のようです。 反対に、裁判体が訴訟当事者などに連絡するときも、裁判官から直接ではなく、書記官の名前で通知をするようです。裁判所書記官からその作成名義の文書をもらったことがありますが、それには「裁判所の命により、次のとおり通知します。…」と書かれていたことがあります。 また、支払督促の発令などは、昔の「支払命令」のころは裁判体の権限でしたが、今は裁判所書記官の仕事とされているようです(民事訴訟法382条)。裁判所書記官に独自の権限ということだと思います。 ○ 事務官は、書記官の下で、こまごまとした事務に従事するようです。訴訟事件のとき訴状に受付の処理をしたり、競売事件で配当金の請求書を受け取ってくれたり、配当金の小切手を作って渡してくれたりという、種々雑多な「事務」を処理しているようですよ。
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