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学生の130万について

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

給与収入で103万を超えて130万未満の場合には、 ・所得税....勤労学生控除を受ければ非課税になります。申告が必要です。 ・住民税....多分課税されます。(非課税ラインは微妙に自治体ごとに違います) です。これはご質問者本人の話ですね。 健康保険の扶養については親から130万未満ならOKといわれているのであればOKでしょう。 さて、あとは親の税金なのですが、親の税金は上がります。所得税、住民税ともにご質問者を扶養控除対象とできないためです。 なので親がそれを了承していればOKです。

mari-rin21
質問者

お礼

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