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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私(妻)が死亡したとき、夫に子供を育ててもらいたくないのです。)
夫に子供を育ててもらいたくない場合、離婚後に子供を引き取られる可能性はある?
このQ&Aのポイント
- 私(妻)が死亡したとき、夫に子供を育ててもらいたくない場合、離婚後に子供を引き取られる可能性はあるのか悩んでいます。夫からの申し立てで、離婚調停中であり、現在3ヶ月の子供がいます。夫は子供が自分の子かどうかをDNA鑑定するように求めてきました。子供が夫の子でないという可能性はなく、鑑定を拒否しましたが、嫡出否認の訴えを起こされる可能性があります。私が死亡した場合、夫に親権が渡るのか、それとも後見人として指定した妹が引き取ることができるのか知りたいです。
- 夫に子供を育ててもらいたくない場合、離婚調停中でも子供の親権を後見人になってもらいたい妹に渡すことは可能でしょうか?夫は子供が自分の子か不安に思っており、DNA鑑定を求めてきました。鑑定を拒否した場合、夫は嫡出否認の訴えを起こすかもしれません。私が死亡した場合、夫に子供が引き取られる可能性があるか不安です。妹は産後すぐに離婚騒動が起きた際にサポートしてくれ、子供のことも可愛がってくれています。遺言を作成しておけば、私が死んでも妹に子供を育ててもらえるのでしょうか?
- 私が死亡した時に子供を育ててもらう人を夫ではなく妹に指定したいのですが、離婚調停中だと夫が子供を引き取ることになるのでしょうか?夫が子供が自分の子であるかどうかを疑っており、DNA鑑定を求めましたが、鑑定を拒否しました。夫が嫡出否認の訴えを起こされる可能性があり、子供が夫に引き取られる可能性が不安です。私の妹は子供を可愛がってくれるし、親権を渡したくないので、遺言を作成しておけば大丈夫でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
文面から相当,ご心労・混乱の様子が伝わってまいりますし,なぜご自身が近いうちに亡くなるようなことを心配なさっているのか分かりかねますが,ここでは事務的に書かせていただきます。 また,私は,単に司法試験の勉強をしている一学生に過ぎないので,民法の条文の知識をお伝えするだけであるとお考えください。 まず,離婚していない以上,原則として親権は父母が共同して行使する(民法818条3項)ものですから,ご主人にも親権はあります。 よって,婚姻中にご主人よりも先にあなたが死亡すれば,親権は当然ご主人が行うことになります。 離婚後にあなたが親権を持っていれば,おっしゃるとおり,民法840条により,「最後に親権を行う者」としてのあなたが,遺言により未成年後見人を指定できます。 しかし,婚姻中に,親権者であるご主人を排除する形で,姉上様を死後の後見人にすることはできません。 民法は,親権者である父母に育てられることが,子どもにとっても理想であると考えているのだと思います。 例外的には,ご主人の父親としての振る舞いが明らかに子どもさんに不利益な場合(虐待・搾取がある場合など)に,「父または母が親権を乱用したり著しく不行跡な場合」として,離婚前に,あなたの家庭裁判所への請求により,ご主人の親権の喪失を宣告させるという方法も,理論的にはあります(民法834条)。 むろん,それが認められるかは定かではありません。 あまりお力になれませんが,以上のようなことを前提に,専門家にご相談されるのがいいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり婚姻中でしたら、夫に親権があるのは仕方ないんですね・・・。 今こんなことを心配しても仕方ないんですが、一番しんどかったときに死ぬことを考えてしまったり、保険のことを考えたり、そういったことがあって万一のときのことが気になって・・・。 何があっても、子供が成人するまでは死なないようにしないといけないですね。 万一のときは夫が自分から手放してくれるように祈ります。 本当にありがとうございました。