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代襲相続の考え方

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>代襲相続人が亡くなっていたら、その妻には相続権がある… 代襲相続というのは、子供に相続権が移るだけであって、妻にはいきません。 ご質問の例で、叔母の子供が亡くなっているなら叔母の孫が代襲相続人です。 孫もなくなっているなら曾孫です。 叔母の孫の嫁 (夫) は、もともと叔母の相続人ではありませんから、代襲相続人にもなりません。 代襲相続が子、孫、曾孫、玄孫とどんどん伝わっていくのは、第一相続人が子供の場合だけです。 兄弟姉妹の身分で相続人となるときは、その子供一代限りで孫以降には行きません。

nisebizinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手続きをしなかった期間が長く、数次相続が発生しています。 交流のあった人たちを飛び越えた相続なるので、なにか見落としがあるのではないかと心配してしまいました。

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