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口約束のみの借金の返済時効について

先日5年以上付き合いの無かった親戚が20年以上前に私の親に貸した金を返してくれと連絡してきました。私の親には返済能力が無い為、私に連絡してきたようなのですが特に証文等もなく、(親戚も親も)実際に総額がいくらかも分かっていないそうで、とりあえず都合付くだけ返してくれといわれてしまいましたが、私が支払うも必要のあるものなのでしょうか? またこの場合どのように対応したらよいのでしょうか? (この親戚と今後も付きあって行くつもりはありません)

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>20年以上前に私の親に貸した金を返してくれと 貸主が個人の場合、時効は10年です。 借主が「時効を援用する」との手続きをした場合、時効になり、債務が消滅します。 >私の親には返済能力が無い為、私に連絡してきたようなのですが 貸主が、貴方の親御さんに会い、親御さんが「金はない。子供から返してもらえ」と言う意味の言葉を発していた場合「債務の承認」となり、時効が成立しません。 「時効」は「時効を援用してから成立する」ので、時効までの10年を過ぎていても、借金の一部を返済したり、借金の存在を認めてしまうと、その時点で時効は停止し、次に時効になるのは10年後です。 借用書があっても、もし、親御さんが「10年以上も前だ。今更言っても知らん」と言っていれば「時効の援用の意思がある」として、時効を援用して、消滅時効が使えた筈なんですが。 「うちは金が無い。子供んトコ行け」と言っていた場合、時効は使えないと思って下さい。 >特に証文等もなく 「金銭消費貸借」は、借用書などの文書が無くとも、口頭のみで成立します。 >私が支払うも必要のあるものなのでしょうか? 親の連帯保証人にでもなってない限り、返済請求は拒否できます。 とにかく、親御さんも貴方も「債務の存在を認めない事」です。 「金が無くて返せない」とか「必ず返すからもう少し待って」とか「○○に返してもらえ」と言ったり、1円でも返してしまうと「債務の存在を承認」してしまい、返済の義務が発生します。

zeroX
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 chie65536さんの回答を見る限り、返済する必要はありませんね。 安心しました。 向こうが勝手に私に連絡してきただけですので(ちょっと腹立たしいですが)、今回は無視するか、裁判所に手続きに行こうと考えています。

その他の回答 (2)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

払わなくていいです。 ・保証人にもなっていないようなので、そもそも親の借金を  返す義務が無い。 ・個人間の借金は10年で時効。なので10年以上まったく返済もせず、  返済の意思表示もしていないならそもそも親も返さなくてよい。  (時効の援用すれば)

zeroX
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、イキナリ親の借金返せと言われても困ってしまって印したが、やはり返済義務は無いのですねよかったです。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

一般貸金債権の消滅時効は、弁済期日を起算日にして民法 第167条で10年と定められています。貴方の場合、親戚の人が貴方の親へ督促の証拠がない限り、すでに時効に罹っており、返済の義務はありません。 それに、貴方が親の債権の連帯保証人になっていないのでしたら、請求すらできません。 口約束でも契約は成立しますが、実際貸し金があったのかの事実認定が難しく、立証が困難です。貴方の親が借金の存在を否定すればそれまでだと思います。

zeroX
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は連帯保証人にはなっていないので、今回は無視してしまってよいですね。安心しました。

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