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和解契約書 「○○日限り」の意味

司法書士へ任意整理の依頼をし、このたび和解が成立しました。 和解契約書を確認すると月々の返済期日が「15日限り」となっています。 ところが、銀行の振込時間は「土・日曜日、祝日、振替休日のお受け付け分は当日のお引き落としとなりますが、翌営業日扱いのお振込・お振替となります。」とあります。 今月15日日曜日の返済分は、以下どちらの対応が適切なのでしょうか? (1)前営業日(13日金曜日)付の振り込みとする (2)翌営業日(16日月曜日)付の振り込みとする 「15日限り」の「限り」という表現が気になっております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.3

>「15日限り」の「限り」という表現が気になっております。 「限り」とは、期限という意味です。 したがって、15日に限るという意味ではなく、15日までなら早くても差し支えありません。 次に、15日が休日の場合ですが、当事者間に「特段の事情が無い限り翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。」とするのが最高裁判例ですから、通常は翌営業日限りと読み替えられることになります。 したがって、ご質問の正解は、 (2)翌営業日(16日月曜日)付の振り込みとする を訂正して、(2)翌営業日(16日月曜日)を含めそれ以前に到着する振り込みとする となります。 16日であっても銀行手続きが午後2時程度以後となると当日中に相手口座に届かないのが通常です。

jasminskip
質問者

お礼

大変的確で詳しいご説明、ありがとうございます。 「限り」の意味について、Saleなどで表現される「1日限り」のように「限定」という認識でした。「期限」という意味で使われているとは、、納得です。 翌営業日を待たず、早め早めに振り込みをしていくことにします。 とても助かりました。

その他の回答 (3)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.4

>返済期日が「15日限り」となっています。 15日まで、ということです。 民法142条より、 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 と規定されています。 よって、期間の末日が休日などに該当する場合は翌日になります。 なお、振込みとする、ではなく入金を確認できる日となりますのでお間違えなく!

jasminskip
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 本回答で法的な裏付けまでご教示いただき、いっそう安心いたしました。 「入金を確認できる日」に注意して、早めの振り込みをしていきたいと思います。

  • jinushi1
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

「15日限り」なので、15日のみ返済が有効なのでしょうが、 現実にはさほど心配ありません。 実際、裁判所の見解でも、最終返済期限が祝日の場合は、金融機関の翌営業日まで期限を猶予するような主張をされます。(債権者と裁判所のやりとりにおいて) もちろん、各裁判所の見解は様々ですが、本件については、特段心配ないと思われます。

jasminskip
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 翌営業日になってしまってもトラブルにはならないだろうということを教えていただき、大変安心いたしました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その事について 特別の定めが無い限り 15日が期限です 遅れれば 違約ですが 早い分にはなんら問題はありません

jasminskip
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 「限り」の意味をきちんと理解していませんでした。 早めに振り込むようにいたします。

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