• ベストアンサー

夫の扶養に入れない間の年金について

runtouの回答

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.1

「今回の会社の組合からは、市町村から発行される所得証明書で130万以下でなければ扶養にはいれないと言われました。(つまり19年1月~12月までの証明)」そうなんですよね・・・・。健康保険の扶養はあくまで「会社側・組合側」の意向を「尊重」せねばならないので、第3号被保険者要件には満たないことになります。 「保険の扶養にはなれなくても、年金の3号被保険者になれる…」 多分「健康保険の任意継続保険者」の「第3号被保険者加入」のことだと思います。貴方が前の会社を辞め「健康保険の任意継続」にあなた自身が加入されていれば、「任意継続の保険証」+「無収入である申立書」などを社会保険事務所に出せば、第3号被保険者になった可能性があります。ただ「任意継続」の保険料と「国保」を比べると、貴方の場合は損得勘定でいくと「任意継続」では「お得」でないかもしれません。ちなみに前の会社退職時、「失業保険(雇用保険)」を受給した場合は、その期間も第3号被保険者にはなれません。 「来年まで国保、国民年金合わせて毎月23000円を負担するのは厳しいです」 そうですね。確かに「キツイ」です。一度市区町村役場(厚生年金→国民年金第1号保険者)の切り替えをするとき、必ず「申請免除」「若年者納付猶予」の話を聞いて、自分に合う「申請」をしたほうがいいです。「未納」と「申請免除」「若年者納付制度(受けられる年齢なら) 」は天と地の差があるので。

関連するQ&A

  • 夫の扶養に入りたいのに

    昨年11月末にフルタイムのパート(厚生年金・政府管掌保険加入)を退職しました。 半年という期限付きの契約であったため、雇用保険はありません。 12月に残りの給与支給があったあとに体調を崩して、 現在無収入です。 夫は厚生年金、組合管掌保険に加入しており、 12月に夫の扶養に入りたい旨を夫の会社に申し出ました。 すると「今年は収入があったので、年が変わらないとダメです」 と夫に返答があったそうです。 税法上は年が変わらないと無理だし、 組合管掌保険の場合は、組合ごとの判断がちがうので、 仕方ないのかなと思い、 12月に国保・国民年金加入の手続きを行いました。 年が変わったので、夫を通じて扶養の手続きを申し出ましたが、 進めてくれる気配がありません。 夫は、 「年金、健保、税、家族扶養手当の4点セットの扶養申請になる。  家族扶養手当を払いたくないから、申請を受けてもらえないのかも」 と、言います。 大きくない事業所内で、夫の立場を悪くしたくないと思い、 通院には国保を使用しています。 年金は退職以降加入手続きだけで、未納状態でしたが、 住所地の社会保険事務所に電話で相談して、 社会保険事務所で直接、 国民年金第3号被保険者該当申立をする予定です。 税金は年末調整時に、扶養控除の申請をしようと思います。 夫の会社の担当者が手続きを進めてくれない場合は、 国保でいくしかないのでしょうか?

  • 国民年金 第三号被保険者 扶養

    別居をしている主人が、転職をしました。 前職は社会保険で厚生年金でした。 私(パート。扶養範囲内)と子供は主人の扶養に入っていたので、保険料や年金を納めていなかったのですが、今度、主人が行く会社は個人で社会保険にも入れないようです。(国保と国民年金と言う事です。) とりあえず、私と子供だけは国民保険の手続きをして国保に入りました。 その時、国民年金の手続きもさせらせたのですが こう言った場合、個人個人で国民年金を支払わないといけないのでしょうか? 別居していて、私はパートで子供を養っています。生活費も殆どもらっていないので、国保や国民年金になって負担する事が正直、今の私の収入では無理です。 主人の扶養にはなれないんですか? 入れた場合、国民保険や年金はどうなるのでしょうか? 知り合いに聞いたら、国民年金でも第三号被保険者の届けを出せば負担をしなくても良いと言う事なのですが、これはどういう意味でしょうか? また、第三号被保険者の届けはどこでするものなのでしょうか? 扶養の意味がよくわからくてすみません。

  • 国民年金第3号・扶養について

    結婚しました。 現在任意継続保険に加入しています。 結婚月はすでに保険料払込済み。 年収も130万を超えないことから「国民年金第3号」の手続きを当月から、翌月から健康保険の扶養に入りたい旨主人の会社に連絡したところ、それはできませんと連絡がありました。 住所を管轄する市役所・社会保険事務所に問い合わせたところ、結婚した時点で第3号の資格があると回答を受けました。 再度会社の健康保険組合に連絡したところ、国民年金と健康保険の扶養はセットなので、国民年金第3号の手続きは健康保険の扶養にはいらないとできない(国民年金の書類の扶養の証明欄の証明ができない)といわれました。 健康保険組合と市役所・社会保険事務所で回答が違うので 混乱しています。 なぜこのような見解の違いがでるのですか? またそれに関して、結婚月の国民年金保険料については社会保険事務所で手続きすれば払わなくてよいが、所得証明などが必要とのこと。 所得証明が必要というのは、国民年金の第3号の資格は健康保険の扶養もしくは、所得税法上の扶養に関係するのでしょうか? それとも、全く関係ないものなのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。

  • 健康保険の扶養から抜けた後の第3号加入忘れに関して

    通常、健康保険(政府管掌、組合系)の扶養をはずれた後は 国保加入に合わせて年金も市町村役場にて1号手続すると思います。 政府管掌健康保険ならば、1号手続きを忘れても、扶養をはずれ れば年金も見ている社会保険事務所内での情報共有により後日社会 保険事務所から1号になるか扶養になるか等の問合せがくると思う ので3号のまま放置とはならないと思います。 一方、組合系健康保険の場合、社会保険事務所が感知できない?ため 1号の手続きを忘れても3号のまま放置(野放し?)されてしまうよう な気がします。 (思いっきり勘違いしておりましたら以下の質問共々ご容赦ください) (1)国保手続きしたが1号届けを忘れていると、 市町村役場から社会保険事務所へフィードバックされるような体制 がある程度確立しており、3号は野放しにならないようになっている のでしょうか? (2)将来配偶者が退職した際には、当然配偶者自身のみの 健康保険資格消失証しか出ないと思います。従ってこの消失証 では3号からはずれた日付が特定できません。 配偶者と共に1号手続きをしようとしてもできないため、 結局、健康保険の扶養からはずれて国保に加入した日付に遡及して 3→1号切替となるため、結果として3号野放しにはならないという ことでしょうか? (3)(2)の質問と関連しますがもし配偶者(被保険者)のみの 健康保険資格消失証でも3号資格消失を証明しているような解釈が 成り立つのであればやはり3号野放しのような気がします。 結局、市町村役場での解釈具合によってバラツキが生じるのしょうか? (4)これも(2)&(3)の質問に関連しますが被保険者に正規の 被扶養者がある場合、被保険者が資格消失したら資格消失証には 被扶養者に関する記述も必ずなされるものなのでしょうか? それとも被保険者が資格消失するのだから、当然被扶養者も資格消失 するのでわざわざ資格消失証には被扶養者に関する記述がなされない 場合(健康保険組合による?)も有りえるのでしょうか?

  • 国民年金に遡って夫の扶養に入れるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 子供の扶養(健康保険)

    健康保険についてなのですが、子供は今までは私の社会保険の扶養に入っておりました。 しかし、3月で私が退職したので、 私は国民健康保険、子供は主人の扶養に入れようと思っております。 問い合わせしたところ主人の会社の健康保険組合から私の健康保険の喪失証明をもらうよう言われ、 会社に発行してもらった喪失証明を提出したのですが、 私の3月まで加入の健康保険組合が発行する喪失証明が欲しいと言われました。 私の健康保険組合にも問い合わせしましたが、証明書発行願が必要ということで、 現在その手続き中なので、保険証発行にはまだまだ時間がかかりそうなのです。 その場合、例えばなのですが今は私の国民健康保険の扶養に入れて 主人の扶養に入れたら国保→健保に変更ということはできますでしょうか? 例えば扶養を5月1日からにしてもらい、1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか?? 子供にもしものことがあったら困るので (かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました) 何かいい方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 ちなみに任意継続は国保の保険料より高かったので考えておりません。

  • 私的年金者の扶養

    妻の私は57歳でパートの勤務時間を長くして社会保険に入ろうと思います。主人は60歳、無職で来年はまだ私的年金(確定拠出・年金基)のみで年170万くらいです。 主人を私の社会保険の扶養に入れたいと思いますが、主人は入れるのでしょうか。私的年金の証明書とかは必要でしょうか。(限度額とかがあればいくら?)

  • 扶養されている場合の年金は?

     主婦で主人の扶養に入っていました。 (1)扶養されている場合の年金は絶対、第3号被保険者となるのですか? (2)以前、自分で国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険に入っていました。その後、主人の扶養(第3号被保険者)に入り、この度、失業保険受給の関係で一時的に扶養からはずれ、市役所に再度、国民年金の手続きに行ったら「元から、国民年金に加入しています。」と言われていました。(つまり、第3号の加入記録期間ががない)主人の扶養に入っている時は健康保険も主人の会社のものでしたし、年金も当然に第3号被保険者に切り替わっているものだと理解していました。ですが、扶養なのに国民年金が第1号被保険者なんてありえますか?しかも、扶養になった時期に市役所から国民年金の変更通知書(社会保険加入のため減額)が届いているのに・・・。市役所のシステムミスでしょうか?

  • 遡って夫の扶養になれるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 雇用保険の受給と年金について

    私は3月に会社を退職して、4月に一度主人の扶養に入りました。この時にした手続きは、主人の会社の健康保険に入るのと、年金の第3号被保険者の二つです。そして雇用保険を受給できるようになった8月に健康保険の変更(国保へ)手続きをしました。ただ、この時年金の手続きはしていません。私の考えでは、本来は国民年金1号への手続きをして、また扶養に戻る時3号へ変更するのが正しいような気がするのですが、手続きはしていません。今私の年金の被保険者は3号のままなのでしょうか?