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天引きされた保険料は・・・

3月末まで勤務して4月1日から新しい仕事に就いたのですが、先の会社が3月29日退職で社会保険事務所に届けたため、国民年金加入の案内が来て、天引きされた3月分の厚生年金は会社が横取りした状態と分かりました。 年金については分かったのですが、健康保険についてはどこに電話してもどのような常態か分かりません。この場合、保険料も月割りで会社が持っていることになるのでしょうか? 既出かもしれませんがよろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.2

>天引きされた3月分の厚生年金は会社が横取りした状態と分かりました  ・3月に支払われた給与から社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料が引かれていたの意味なら   その分は2月分の保険料です(通常、社会保険の保険料は翌月に徴収される為)   4月に支払われた給与から、社会保険料が引かれていたなら、おかしいですが(3月分を引いた事になりますから) >3月29日退職  ・健康保険・年金は月の末日現在で判断するので   3月は、国民健康保険等に加入となります   同じく、国民年金に加入となります、共に手続は市役所の窓口になります >4月1日から新しい仕事に就いたのですが  ・この場合の、現実的な対応   年金、3月分の国民年金の保険料を支払う   (前の会社が4月分の給与から保険料を徴収していたら返してもらう)   健康保険、何もしない   (前の会社が4月分の給与から保険料を徴収していたら返してもらう)  ・以上は4/1からの就職先で、健康保険・厚生年金に加入されている場合です

mfhdsd254
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 最後は4月分給与から引かれておりました。 4月1日から3月31日まで1年勤めたのですが、天引きは5月分から4月分給与まで12回有りましたので、確実に1か月分横取りと言えます。 年金については、社会保険事務所に相談した際、【退職日の訂正】をしてもらうよう勧められました。 そして、健康保険についてはどうなっているのか不明でした。 結局、年金、保険料共に、3月分は会社が持っていて、納めてもらうか返してもらうかということですね。 長年に渡り他の退職者にもわざと同じ事をしているらしく。訴えた方がいいのかもしれませんが、よく分からないのでまず交渉してみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

既に有意義な回答がついていますが、論じられていない面がありますので、書かせていただきます。 2件の既回答は「当月分 翌月控除」を前提としたものあり、それは法律に従った場合の企業の例です。 しかし、世間では諸々の事情から「当月分 当月控除」を平然と行っている企業も存在いたします。このような取り扱いをしている場合には、ご質問者様が抱いている『横取り』が行われた可能性が大です。 其処でご質問者様に確認していただきたいのですが、若しお手元に昨年8月以降の給与明細書が御座いましたら、「健康保険料」「厚生年金保険料」の額が何月から変更になっているのか見てください。  9月⇒「当月分 当月控除」の可能性あり 10月⇒「当月分 翌月控除」 何回も変わっている⇒複数の要因が考えられる

mfhdsd254
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 見てみたところ、9月分より厚生年金だけ500円ほど高くなっておりました。しかも、9月分の給与明細なのに10月分と書かれていて、明細は8月、10月、10月、11月…となっています。 事務(社長婦人)の間違いかと気にしていなかったのですが、 ここでも小さく横取りしている可能性があるわけですね。 全社でたった数万円なのに。。。併せて聞いてみます。

  • dondoko4
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回答No.1

>3月分の厚生年金は会社が横取りした状態と分かりました 給与明細書ではひかれていたんですか。そんなはずないけどね。 退職する日がまずい。 >保険料も月割りで会社が持っていることになるのでしょうか 保険料の月割りなんてありません。