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親の離婚で父方にあった戸籍を母方へ移したいのですが・・・

タイトルと質問があっているのかわかりませんが、どなたかお答えしていただける方がいらっしゃれば、お願いいたします。 また表現や言い回しが適切でないかもしれませんが、補足はいくらでもいたしますので、こちらも重ねてお願いいたします。 私が3歳の時に両親が離婚し、3歳年上の姉と一緒に父方につきました。父は、その後再婚したのですが、その父が7年前に他界し、最近になって継母より「姉とあなたは私(継母)の子供として手続きをしていません。戸籍上は他人ですので本当の母親のもとにいけばどうですか?」と言われました。 父と継母の間には1人子供がいて、姉と私はかなり差別されて育てられました。育ててくれた事に感謝はしているものの、愛情は感じることはできませんでした。(弟には愛情を感じています) また、本当の母親は再婚はせず、現在都内で一人暮らしをしています。離婚後、何年かは連絡を取っていませんでしたが、私が成人した際に、姉に連絡をしてきて、それからは頻繁に会っていましたので、母親になにかあった時には私がお世話ができればと思っています。(姉は外国の方と結婚して国内におりません) 私自身は母親の方へ行くことを決意し、母親もとても喜んでくれているのですが、何点かわからないことがあり悩んでいます。 1、継母の言っている「子供として手続きをしていない」の意味が   わかりません。現在自分はどういう状況なのでしょうか…。 2、私は今年結婚をしますので、理想としては、母親と妻と三人で   "家族”として再出発をしたいと考えています。ひとつの戸籍   にまとまっているのが普通なのかと考えていますが、そういう   ことができるのかわかりません…。また、本籍はどうなるので   しょうか…。 3、名字についてなのですが、母親と同じ戸籍にすると母親の旧姓   に私もならなくてはいけないのでしょうか?仕事もしておりま   すので、できれば変えたくはありません。 4、戸籍の変更手続きをする際、継母との接触は発生しますか?   今回のことで、「これで縁が切れました。二度と会いません」   と言われました。こういうことでまた継母に迷惑をかけたくな   いと思っております。 5、再出発をするにあたり、家を購入しようと考えています。その   際、母親は頭金として800万円を出資すると言ってくれてい   るのですが、現状、親子として認められていないとなると、贈   与税などはかかってくるのでしょうか? 5は質問カテゴリーが違うかもしれませんので、お答えいただける方がいらっしゃいましたら是非、お願いいたします。 戸籍については、母親が家裁や区役所なので話を聞いてくれていて、私もこちらの質問・回答集を読んだりしながら考えてはいるのですが、まず何から始めていけばいいのかわかりません。 もし、アドバイスをしていただける方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。 長文になってしまい、失礼いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

文面から、下記の状況が推察されますが、念の為ご確認下さい。 ●「pon0611」さんの(実の)ご両親が結婚した際、夫の氏を名乗った。 ●「pon0611」さんは、ご両親の嫡出子である。 ●離婚の際、母上は結婚前の氏(旧姓)に戻った。 ●父上の再婚の際も、夫の氏を名乗った。 ●父上の再婚相手は、父上逝去の後も結婚時の氏を名乗っている。 ●「pon0611」さんの氏は、生まれたときから1度も変わっていない。 この前提でちょっと詳し目にご説明しますと、まず、「pon0611」さんは現在、 父上を筆頭者とする戸籍に、父上の再婚相手、異母弟とともに、 3人で入っています。 (戸籍筆頭者が死亡しても、その戸籍にメンバーが残っている限り、 その戸籍はなくなりません) 歴代メンバーの動向は、 父上:婚姻でIN(入籍)-死亡でOUT(除籍) 母上:婚姻でIN-離婚でOUT 姉上:出生でIN-婚姻でOUT 「pon0611」さん:出生でIN 再婚相手:婚姻でIN 異母弟:出生でIN となります。 なお、「pon0611」さんの身分は"父上と母上の長男"となっています。 要するに現状でも親子として認められているわけです。(→5のお答え) ちなみに姉上は"父上と母上の長女"、異母弟は"父上と再婚相手の長男"です。 つまり、戸籍や氏が同じであろうと異なろうと、 「pon0611」さんの身分は原則として一生変わりません。 ですからこの先何があっても、「pon0611」さんは姉上とともに 母上の第一順位の法定相続人ですし、相互に扶養の義務もあります。 一方、父上の再婚相手との関係は"1親等の姻族"になりますので、 あながち"戸籍上は他人"とも言えないのですが、養子縁組をしていなければ、 親子関係はありませんから、相続人等にもなりません。 従って、父上の再婚相手の発言の意味は、 「養子縁組をしていないので親子じゃない」 といったところだと思われます。(→1のお答え) ところで、現状で「pon0611」さんが母上の戸籍に入ることは可能です。 家庭裁判所にご本人が"子の氏の変更"を申し立て、許可を得た後、 役所に入籍届を提出すれば、母上を筆頭者とする戸籍に入り、 母1人子1人の戸籍ができます。 この手続きは本人が15歳以上であれば誰の承諾も不要ですから、 父上の再婚相手と接触する必要はありません(→4のお答え) (母上が現在戸籍筆頭者でない可能性もあり、その場合は手続きが増えますが、 結果は同じになります。) ただしこの際、「pon0611」さんが母上の氏を名乗ることは必須条件です。 異なる氏の者が同じ戸籍に入ることはできません。(→3のお答え) ところが、仮に母上と同じ戸籍になったとしても、「pon0611」さんが 結婚すれば、必ずこの戸籍からは除籍となります。 これは、「pon0611」さんが長男だからとか、戸籍筆頭者にどちらがなるかとか、 そういうこととは全く無関係で、婚姻中の人は「戸籍筆頭者、あるいはその配偶者」 以外の形で戸籍に存在することはできないのです。 ですから、 "母親とその息子夫婦がひとつの戸籍にまとまっている家族"といったものは、 普通どころか、日本ではありえません。 なお、「pon0611」さんの配偶者が母上の養女となることは、 配偶者が母上よりも年長でない限り可能です。ただしその場合でも、 母上と「pon0611」さん夫妻が同じ戸籍になることはありません。 また、本籍地は自由に設定できますので、母上の本籍地と同じにする ことは可能です。(→2のお答え) 最後にアドバイスとしては、 同じ戸籍に入ろうと入るまいと、母上との親子関係は変わりませんし、 結婚すればどっちみち同じ戸籍にはいられません。 それであれば、わざわざ氏を変えてまで同じ戸籍に入るより、 現在の氏のまま結婚された方がよいと思います。 そうしたからといって、繰り返しになりますが、母上は母上です。 お世話をするのに法的な障害は何もありません。 またもし、母上とご伴侶の3人で"家族"になることをお考えなら、 母上とご伴侶に養子縁組を提案されてはいかがでしょう。 (「pon0611」さんが夫の氏を名乗る婚姻をされた場合、 ご伴侶が母上の養女となっても、ご伴侶の氏は変わりません。 また、「pon0611」さんは既に母上の嫡出子ですから、重ねて養子 にもなることはできません。) そういうことですので、あまり心配なさらず、「pon0611」さんには、 近くに住むだとか、様子を見に行くだとか、一緒に旅行するだとか、 そういう、具体的な親孝行を考えていただければ、と思います。

pon0611
質問者

補足

今回、母親に新居へ移ってもらい3人の生活を始めます。 ZeusSeesSuezさんのご提案通りにするとなると、戸籍うんぬんするよりも普通に結婚し、親と同居するという行為は、世間的にごくごく自然な流れになりますか? (私自身が無知なため、実際はとても初歩的な、常識的なことを聞いているようで恥ずかしいのですがお教えください) 自然と言うか、普通と言われることがわかりませんので、ZeusSeesSuezさんが私の立場でしたらどうされるか、お教えいただけるとうれしいです。 黒丸で仮定していただいた部分はすべて合っております。 よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

  • -catmilk-
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.4

#1です。 すいません、勝手に女性の方だと思い込んでいました。 しかも私は母親側についていきましたが、父親側につくと少し違うみたいですね。困惑させてしまってすいません。 義父に子供が3人いて母親はその人と再婚したので、母には現在私をいれて4人の子供がいることになっていますから#3さんが言っていることが正しいです。 今は父親の苗字を名乗っているけれど、母親の苗字にしたい、ということならやはり、一度母親の戸籍に入ったほうがいいです。 >現在、戸籍は私ひとりで、私は長男ですので、結婚すると私が戸籍筆頭者となるという理解でよいのでしょうか? そうなると思います。 >役所では母が私達夫婦と養子(?)縁組をすれば一緒になれないこともないが、そんなケースは聞いたことがないと言っていたそうです。 結婚をする前に母の方へ戸籍を移しても、結婚をすれば必然的に私と妻の戸籍ができる…ということですか? 私も最近結婚したので、旦那の結婚前と結婚後の戸籍を見ましたが、2人で新しい戸籍になっていました。

pon0611
質問者

お礼

いえいえ、こちらこそ勘違いさせてしまってごめんなさい笑! 昔も今も父子家庭というのは珍しいそうです。 ただ、母親側についても方法は少し違っても、状況は同じで、とても心強いご意見が頂けたと思っております。 ご結婚されたとのこと、おめでとうございます。 私もcatmilkさんのように幸せな生活をスタートさせたいと思っております。 ありがとうございました!

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

1、継母の言っている「子供として手続きをしていない」の意味 質問者と実の父母の間には、出生(そして出生時に婚姻していた事実)により親子関係がありますが、継母との間には当然、出生による親子関係はありません。また、父と継母との婚姻(再婚)は当事者(父と継母)の関係であり、父の子である質問者(と姉)とは無関係です。従って、質問者と継母との関係は、継母から見ると“配偶者の子”であり、質問者からは“父の配偶者”でしかありません。そして、“継母”と質問者間に新たに親子関係を設定するのが、“養子縁組”と呼ばれる手続きです。つまり継母の“手続きをしていない”は、“養子縁組”を行っていないという意味です。 2、私は今年結婚をしますので 戸籍法第十六条  婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。 により、婚姻を行うと、自動的に新しい戸籍が作られます(そして、元の戸籍から離脱します)。従って、“ひとつの戸籍にまとまっているのが普通”ではありません。 3、名字についてなのですが 民法第七百五十条 (夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 により、夫又は妻のいずれかの氏(名字)を選択します。 “母親と同じ戸籍にすると母親の旧姓”実母の戸籍に入る(転籍)方法は幾つかありますが、それは質問者が選択することで、自動的に移動することはありません(多くの場合家庭裁判所の許可が必要です)。 “変えたくはありません”であれば、変える必要はありません(婚姻時に妻の氏を選択しない必要はありますが)。 4、戸籍の変更手続きをする際、継母との接触 仮に継母との間に養子縁組を行っていたら、 民法第八百十一条 (協議上の離縁等) 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 により協議が必要ですが、今回は関係ありません。 また、質問者が未成年であればその手続きに親権者の同意が必要ですが、継母は親権者ではないので関係ないでしょう(父の死亡時に未成年後見人の指定を受けていれば別です)。また、質問者が成年であれば独立して法律行為(自身の戸籍に関する手続き)を行うことができます。 5、再出発をするにあたり、家を購入 質問者と実母間には出生により親子関係があります。しかし、親子間であっても、一定の範囲を超えた贈与には税金が発生します。800万円はその範囲を逸脱しているので、課税対象になります。 “戸籍については”は“今年結婚”するのであれば、今の時点でややこしい手続きをするよりは、さっさと結婚して“新しい戸籍”にしてはいかがでしょう。 一時的にでも実母の戸籍に記載されたいのであれば、 第七百九十一条 (子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 の規定により、家庭裁判所の許可を得て、転籍届を出すことになります。

pon0611
質問者

お礼

とても詳しい御説明有難うございました。 自分の無知が恥ずかしい限りです。 今回のことで自分自身すごく勉強になりました。 そしてこれから妻を迎えるにあたって、さらに勉強が必要なことも分りました。 本当にありがとうございました。

  • -catmilk-
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.1

親の離婚で私は母方につきました。母は再婚しましたが、私は義父の戸籍に入っていないので、義父は赤の他人です。私は義父の苗字ではなく、母の旧姓を名乗ってます。 私の戸籍は戸籍筆頭者は母で、私はその下に名前がはいってますが、母の戸籍は義父の下に名前が書いてあるのでしょう。 義父には義父の前妻との子供が3人いますが、私とその子供の関係は赤の他人です。 ponさんも同じような状況にいると思います。 父が戸籍筆頭者、しかし、お父様が他界され、お姉さんが結婚なさったので戸籍から抜け、あなたの戸籍はponさん1人になっていると思います。 戸籍は、両親と結婚をしていない子供で形成されます。従って、結婚なさると、どちらにせよ、ponさんは旦那さんの戸籍に入ってしまいます。(旦那さんも両親の戸籍から外れ、新たに新規で自分が筆頭者となり戸籍を作ります) というわけで、残念ながら結婚してしまった後は、お母様と同じ戸籍に入ることはできないと思います。 2.結婚前にお母様の戸籍に入り、苗字をお母様の旧姓に変更、その後結婚して旦那さんの苗字に変えることもできますが、苗字変更があるのみで、親子としては戸籍に残っているので、関係ないと思います。 本籍は好きなところに動かすことができます。 日本で一番多い本籍地は、実は天皇の住んでいる御所だと聞いたことがあります。 ただ、戸籍謄本をとりにいくのに毎回その本籍地へ出向く必要があるので、自分の家にするほうが手間が省けます。 本籍地移動は新しい本籍地の市町村の役所でできます。 3.免許証、銀行の通帳など絶対に名前を変える必要のあるものは変更する必要がありますが、会社では今の苗字のままでいいと思います。近いうちにご結婚されるならなおさら変更する必要はないと思います。 4.もともと義母とは赤の他人だったので、縁は最初からありません。 知り合いとしても縁を切る、という意味合いにとっていいと思います。 緊急連絡先、生命保険の受け取り人などから義母の名前を外してしまっていいと思います。 戸籍変更に義母は一切関係ないので大丈夫です。 5.義母の子として、養女になったわけではないので、問題ありません。実のお母様は、戸籍でしっかり 母 と書かれているはずです。 法律で、親子関係は確立されていると思いますよ。 私の経験談ですから、間違いがありましたらすいません。

pon0611
質問者

補足

ご丁寧なご説明を感謝申し上げます。同じようなご経験をされたとの事で、お答えいただけて本当に有難く思っております。 -catmilk-様もご苦労されたのですね…。 現在、戸籍は私ひとりで、私は長男ですので、結婚すると私が戸籍筆頭者となるという理解でよいのでしょうか? 役所では母が私達夫婦と養子(?)縁組をすれば一緒になれないこともないが、そんなケースは聞いたことがないと言っていたそうです。 結婚をする前に母の方へ戸籍を移しても、結婚をすれば必然的に私と妻の戸籍ができる…ということですか? 自分が思っていた以上に複雑で…。

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