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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこからが法律違反なんですか?)
商品販売で偽の高級ブランド商標を使用することは法律違反なのか?
このQ&Aのポイント
- 愛知県警緑署は、偽の高級ブランド商標を付けたペット用衣服を販売目的で所持していたとして、商標法違反容疑で逮捕された事件があります。
- 犯人は、衣料品店の店長とその店長の上司である自営業者で、愛犬用の衣服など185点を販売目的で所持していました。
- 犯人は、「シャネルなどは犬の服を売っておらず、商標付きでも違反にならないと思った」と供述しています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えばまずいでしょうね。 ただそのリンク先は摘発されたお店じゃないですよね。 逮捕者が出たのを受けて、どうするのかは良くも悪くも そのお店の判断です。 そのページを見ると私はどうみてもヤバイだろうとは思いますが、 実際に有罪や賠償命令が出るかはわかりません。 一見そっくりでも、たとえばリングの交わる向きが本物と逆なので 別なものと判断されることもあります。 たとえば、かに諸軍とかに道楽。 どちらも入り口に動くかにの看板があり、(どっちがどっちか忘れましたが) 「顧客が混同する」として裁判になりました。 しかし、裁判所の判断は「一方の毛がにはカニ科だが、一方のタラバガニは ヤドカリ科であるのでまったくの別物」という判決です。 (記憶なんで細かな部分で間違えがあるかもしれませんが) もちろん、そっくりの物を「~~風」と書けば良いというものではありません。
その他の回答 (1)
- ok2007
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回答No.1
「風」でも、商標法や不正競争防止法などに違反することがあります。
質問者
お礼
違反することがあるってしない場合もあるって事なのですね? やっぱり運の様なものなのかもしれないですね? ありがとうございました。
お礼
お返事遅くなってごめんなさい。 やっぱり違法なのですね。 摘発されるのは運の問題ということなのですね。 このニュースの人は運が悪かったという感じなのかも しれないですね。片っぱしから捕まえるなんて無理ですしね。 ありがとうございました。参考になりました。