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インターネット

たとえばインターネットでmixiなどのパスワードを抜かれたとして それを警察に届けたとします。 ここで特に被害が起きてないことを約束し, (金銭トラブルやその人を巻き込む大きな事件など)パスワードを抜き取った人はそれを使って入っただけとします。 警察はどの程度の捜査を行うのでしょうか? やはりIPアドレスからログを調べて住所を突き止める? それとも, パスワードをより強固なものに変えるように促すだけ? 友達複数とディスカッションしたんですが結論が出ずじまいです・・・ 法律関係は弱いので易しい単語で説明していただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

不正アクセス行為の禁止等に関する法律では以下の規定となっています。 第三条 (不正アクセス行為の禁止)何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2  前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為... よって、 “パスワードを抜き取った人はそれを使って入った” その行為自体が処罰対象であり、“特に被害”とは無関係です。 第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  第三条第一項の規定に違反した者 であり、同等の処罰が予定されている犯罪行為として、 刑法第二百五十四条 (遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 があります(所謂ネコババ)。 “警察はどの程度の捜査を行うのでしょうか”はその行為の様態によって違うでしょう。mixiではあまり優先度が高いとは思えませんが、銀行システムや航空機管制管理システムへの不正アクセスだと緊急に捜査を行う可能性があるでしょう。 なお、同法による“被害者”がコンピュータの管理者であるのか、利用者であるかははっきりしませんが、仮に管理者であったとしても、利用者は告発することは可能です。 “それとも, パスワードをより強固なものに変えるように促すだけ”は 第七条   2  前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。 と定められており、1項には“国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣”とあるので、国家公安委員会の指示により警察官が“啓発”のため“促す”ことは考えられます(福田総理大臣から“促される”可能性も考えられないわけではありません)。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

先にです パスワードを抜かれたとして、被害届けが提出可能なのは、抜かれた利用者ではありません mixi等、運営会社だけです で・・・警察が動くか?となると、動くでしょうけど・・・ その前に、警察に届けをせず、ID廃止、接続不可能にして終わりと、言うのが大半です 実害が出てないのに、被害届けを出して、下手な噂を立てたくないのが、運営会社です と、言うことで・・・ > 友達複数とディスカッションしたんですが結論が出ずじまいです・・・ 自体が、不毛な話なんだと思いますよ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9 で、規制されているだけ・・・IDを盗む=窃盗罪の適用が、まだ、なされない現状です まぁ、時代の流れが急激で、法の整備が間に合わない例です

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