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試聴をダビングしたいのですが、これは著作権法違反でしょうか。
昨日、下記のような質問をしたところ著作権法違反になってしまうのではないか?と回答を頂きました。 違反になるのかどうか今後のためにも教えて頂きたいのです。 宜しくお願いします。 ’今、msnのエンターテイメントで (http://entertainment.msn.co.jp/articles/_nartist2.asp?w=123811) 私の好きなマライ○・キャ○ーの新譜「チャー○ブレスレッ○」の発売に伴い 関連リンクとして11/18まである曲が試聴できます。 とてもステキな曲なのでこれをCD-Rに落とせればとふと思ってしまったのですが そういう事は技術的にできますか。’
- gannba
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質問者が選んだベストアンサー
たぶんJASRACやレコード協会の見解によると、著作権侵害ということになるのでしょうが、下の方々が指摘されているとおり、個人で楽しむ範囲内であれば、私的使用のための複製ということで無許諾でいいのではないかと思います。 問題があるとすると、ストリーム形式で配信されているものであり、複製されることは前提としていない、ということなのですが、ご質問のページを見た限り、試聴にあたっての特約などは付されておらず、著作権法以外に利用者を拘束する条項はありませんでした。 つまり、著作権法の原則に戻って考えてよいということで、素直に「私的使用のための複製」として許されると解釈できるのではないでしょうか。 もちろん、友人に渡したり、ということになると、その時点で明らかに著作権侵害ということになりますので、ご注意下さい。
その他の回答 (5)
こちらがとても参考になります。 http://www.nikkei.co.jp/help/copy.html
- akubihime212
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以下の解釈をご参考にしてください。 この質問のケースでは、問題はないと思われますが・・・ インターネット上で公開されたホームページのコンテンツには著作権があります。コンテンツとは作成・編集した情報内容すべてのことです。記事だけではなく画面イメージ、写真、図版、動画、音声なども含まれます。また、レイアウト、デザインおよび構造に関する著作権も含まれます。著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは特定の場合を除き、著作権法に触れる行為となります。以下に具体的に説明します。 コンテンツのダウンロード 個人がNET上のコンテンツを自分のパソコンにダウンロードするのは著作権法で認められた「私的使用のための複製」と解釈されます。ただし、ダウンロードしたコンテンツを使用できるのは、本人かその家族に限られます。個人がダウンロードしても会社などで本人以外に利用させると「私的使用」の範囲を超えます。この場合は営利目的であるかどうかに関わらず、著作権上の問題が発生します。 と一般的には、解釈されていますが。
お礼
’ダウンロードしたコンテンツを使用できるのは、本人かその家族に限られます’ というアドバイス、とても嬉しいです。 私だけが個人的に聴いて楽しむだけですので。 判断しやすく、分かりやすいアドバイスをありがとうございます。
- ryota2
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No.1の方のいうとおりだと思います。 TVやラジオでも個人で楽しむ範囲なら録画・録音しても問題なしです。 しかし、それを人に売ったりすれば問題ありです。 CDに焼くのもいいんじゃないですか。個人で楽しむ範囲で。 CDとハードディスクなんて同じようなものですもんね。
お礼
そういってアドバイスを頂けてホッとしています。 他の専門の方にも問題がないのでは!と言って頂き ホッとしています。
新たな質問はこちらを締め切ってからにした方がいいですよ。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=406337 そもそもダウンロードできたらCDが売れませんよね。 あくまでも好意の試聴だと理解すればおのずと答えが出ると思いますが。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 マナーとしておっしゃるように質問を締め切ってからが良いのが 本当なんです。 ただ、上記で締め切りにすべき質問に回答して下さったataraiさんが私のこの質問 に対して、その方もとても興味があるという事でしたので こちらで回答を頂いて締め切ってからataraiさんに此処で頂いた情報を お裾分けしようと考えていました。 申し訳ありません。
- piyochun
- ベストアンサー率20% (69/332)
個人で楽しむ分には問題ないんじゃないですか?
お礼
ありがとうございます。しかし、いろいろな方のアドバイスがあるものですね。 違法行為は怖いので質問してみました!
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