• 締切済み

懲戒免職

無断欠勤などでその日に懲戒免職された場合 給料の1か月分は払われるのでしょうか? また、雇用保険は会社都合になりますか? ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.8

 補足ご質問中・・・>ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は<・・・ということでの意見です。  あくまで会社が行った懲戒解雇(その日にやめさせた行為)が適法であると仮定したとすると、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となります。この場合、労働基準監督署長の認定が必要だとされています。  なお、私も、他のご回答者の皆さんと同じく、数日間の無断欠勤だけでの「即日解雇」であれば、会社側に違法があると考えます。  ですから、労働基準監督署に相談・申告することをお勧めします。

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.7

 雇用保険につき追伸させていただきます。  ハローワークでは以下のように説明しています。  雇用保険は被保険者が失業した場合に再就職するまでの一定期間の生活保障をすることを目的としてるため、懲戒解雇で失業した場合も給付を受けることができます。しかし、以下に説明するとおりの給付制限に該当する場合があります。  失業給付の中で最もメインなのが「求職者給付」です。その中でも「基本手当」と呼ばれるものが世間一般で言われる失業保険です。基本手当は、被保険者が失業した場合、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給要件が満たされます。  しかし、自己都合による退職者(一般受給資格者)と自己都合によらない退職者(会社倒産、解雇などによる離職:特定受給資格者)では、受給開始日と所定給付日数が異なります。一般受給資格者については待期「7日間」と「3ヶ月間」の給付制限期間が設けられています。特定受給資格者は、給付制限期間があませんので、待期を過ぎれば給付開始となります。  なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれませんので、ハローワークなど当局に確かめてください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa12.htm
timespace
質問者

補足

解雇予告手当はNo.5さんと違い支払われないのですか。 どちらが正しいのかちょっとわからないです。 雇用保険については会社都合ということで どちらとも相違ないようですが。 難しいのですね。

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.6

 >ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は給料の一か月分・雇用保険はどうなるのでしょうか?<  仮に、懲戒解雇が就業規則に基づくものであり、尚且つこの就業規則が労働基準法・公序良俗・権利濫用の禁止などに違反せず、さらにこの就業規則を会社が実施するため労働者の代表の意見書とともに労働基準監督署に予め受理されていた場合には、会社は解雇する労働者に給料の1ヶ月分の解雇予告手当は支払う義務が無いと考えます。    なお、雇用保険の支払いについては、行政庁であるハローワーク(職業安定所)が決定する「行政処分」であるためそちらにお尋ねいただいたほうが宜しいかと思います。通常は、支払われると思います。  素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>無断欠勤などでその日に懲戒免職された場合給料の1か月分は払われるのでしょうか? 先ず、その日に(懲戒)解雇された場合には、平均賃金の30日分の「解雇予告手当」が支払われなければ、解雇は成立しません。 懲戒解雇された場合には、雇用保険法上は会社都合ではなく、懲戒解雇された労働者に責任があり、特定受給資格者とならないのが原則です。 但し、本問は果たして懲戒解雇にふさわしいものかどうかが問題です。懲戒解雇の無効を主張し、懲戒解雇の撤回を求める問題です。 「解雇の有効・無効を争うのは面倒くさい。“甘んじて”懲戒解雇を受け入れる」と言うのであれば、労働基準法上は平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払を求めること、民法上は解雇による損害賠償等補償金の支払を求めること、雇用保険法上は懲戒解雇は普通解雇であり会社都合であるとハローワークに異議を申し立てること等が可能です。

timespace
質問者

補足

解雇予告手当は支給されるのですか。 また、雇用保険は会社都合となるのですね。 ありがとうございます。

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.4

 これまでの3人のご回答は何れも妥当だと思います。  問題の所在は、「懲戒解雇」という限りは、これが就業規則に規定がある適正手続きであったかどうか?だと思います。ここまでがご質問の入り口の問題だと考えます。  給料の1か月分は払われるか?雇用保険は会社都合か?というのは、ご質問の出口の問題だと考えます。  不当な解雇の可能性があれば(無断欠勤の場合だけではその可能性があると思います)労働基準監督署にご相談することをお勧めします。

timespace
質問者

補足

ありがとうございます。 そうすると 懲戒免職が不当である場合は別の話になるんですね。 ちなみに、懲戒免職が妥当である場合は 給料の一か月分・雇用保険はどうなるのでしょうか?

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 懲戒免職の処分は、会社に対して著しく信用や名誉を害した行為、 及びに犯罪を会社に対して行った場合に行われるのが一般的です。 無断欠勤が数回行われたとしても、上記のような結果とならない限り、 これは不当解雇と言える可能性があります。 その場合は一か月分以上の給与補償を請求することも可能です。 ですから一か月分の給与というよりも、懲戒免職が妥当であったのか どうかを吟味するのが先でしょうね。 労基署に相談をお勧めします。 まずは電話相談しましょう。 そして必要に応じて労基署は会社に事情を聞くことになります。 会社が何らかの事情で感情的になった可能性もありますが、それで 会社都合の処分が自由に出来るという考えは、明らかな間違いであ ります。 雇用保険は、その結果に基づいて会社都合か自己都合か、決定される でしょう。

timespace
質問者

補足

懲戒免職がだとうかどうかですか。そこなのですね。 ありがとうございます。

noname#62561
noname#62561
回答No.2

>給料の1か月分は払われるのでしょうか? 解雇予告手当ての事でしたら懲戒解雇は該当しません。 度々、注意指導を受けていたにもかかわらず一向に 改まらない場合は就業規則による懲戒解雇は当然でしょう。 >また、雇用保険は会社都合になりますか? 懲戒解雇はあなたの責によるものですから自己都合になります。

timespace
質問者

補足

No.1さんと見解が違いますね。 給料の一か月分は出ないというのは一緒のようですが 懲戒免職は妥当ですか。 雇用保険に関しても自己都合と相違なのですか。 どっちが本当なのでしょう?

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 少しぐらいの無断欠席で解雇はできません。 働いた分の給料はもらえます。 会社から解雇を言われれば会社都合です。

timespace
質問者

補足

そうですか。そうするとちょっと1回無断欠勤しただけで 懲戒免職ははったりということなのですか。 この場合、給料の一か月分が出ないとなると どのような場合に出るんでしょうか? 雇用保険も会社都合ですか。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 懲戒免職ってなに?

    3月いっぱいで入社してから2年になる会社を、退社したいと思っています。 前々から3月までで辞めたいと思っていたものの、上に言い出せずにいてしまい、 結果15日に「今月中に辞めたい」と申し出ました。 今週の初め(19日)に、 「本当は4月いっぱいまでいて欲しい。どんなに早くても4月10日までいて欲しい」 と言われ、それでもわたしとしては3月で辞めたいと言いました。 現在まで保留にされていましたが、さきほど、 「3月中に辞めるのなら懲戒免職処分にする。(4/10なら自己都合退職)」 と言われました。 社内規定にも、退職する時は30日以上前に申し出るように書いてあるので、 杓子定規にあてはめれば、わたしも懲戒免職となる理由もわかります。ただ、 うちの会社は、突然来なくなる人や、数ヶ月で辞める人が跡を絶たないのですが、 そのような人たちと同じ扱いなんだ、、と思うと悲しいです。 むしろこのようにいわれたことで、意固地になってそれでも辞めてやる!って 気持ちもあります。 今さっき言われたことなので、まだ動揺しているんだと思います。 週末よく考えるつもりです。 尚、次の転職先は一応決まっていて、入社日はこちらの都合のいい日でいいそうです。 懲戒免職ともなれば、この話もどうなるかわかりませんが。 お聞きしたいのは、 1.懲戒免職になると、自己都合と比べて具体的にどんな不利益がありえるのか (転職先でチェックされることが多いのか、データはいつまでも残るのか、など) 2.意図的に懲戒免職を受ける場合に注意すべきことはなにか。 (たとえば、退職願は出さなくてもいいの?必要な書類はあるの?など) です。 経験者の方、人事担当の方、会社経営者の方、よろしくお願いします。

  • リストラなのに懲戒免職

    懲戒免職の場合ほぼ再就職は不可能と聞きますが、退職の書類では会社都合よりリストラで、社内人事通達では懲戒免職になってる場合、これってどうなるの?

  • 懲戒免職

    昨日、会社側から、突然「懲戒免職」の処分を受けました。 理由を聞くと、10月に入社した女性(12月15日退職予定)が、私と同僚Aに虐められたと社長話た事が発端です。 それを聞いた社長が「懲戒免職」と言い出しました。 確かに、影でその人の事について愚痴を言った事は、ありますが、断じて、いじめなんかしていますせん。一方的な言い分を聞いて、即懲戒免職と言い出されました。 もちろん、そんな事実は、ないと反論しましたが、取り合ってもらえず。 また、話の中で、仕事中にインターネットの閲覧やネットショッピングをした事が発覚して、それも懲戒免職の理由との事でした。 確かにネットについては、私にも非があります。 10月にも同じ理由で解雇された女性がいます。 私が二人目の被害者です。 しかし、その女性は、懲戒免職では、なく、先1ヶ月分の給料をもらって退職しました。 労基暑に行って、「不当解雇」だと主張しても通るものでしょうか? いじめの事だけなら、強く主張できますが、ネットについて言われると、私にも非がありますので・・・教えてください。

  • 懲戒免職について

    私の仕事ぶりに問題があると言われ細かい内容を示されました。その中には私の勤務態度や仕事ぶり、対応について書かれてありました。とても私のとった内容ではなくでっちあげの内容が多いです。懲戒免職にあたるといわれています。くやしくてしょうがありません。もし会社側が私を懲戒免職にするのであれば、うったえようとも思います。私はもう会社での立場もなく辞めてもよいと思っています。会社から辞めろとはまだ言われていませんが、懲戒免職を免れるには、辞表を出して辞めたほうがよいのでしょうか?

  • 懲戒免職について

    退職日に社長と大ゲンカしました。 (1)社長の意思で懲戒免職扱いにできるのでしょうか? そうしかねない社長です。 退職手続きも何もありませんでした。 驚きです。 ちなみに次の就職先は決まっています。 (2)懲戒免職扱いにされた場合、次の就職先に影響するのでしょうか? その辺心配です。 よろしくお願いします。

  • こんなことで懲戒免職になりますか?

    こんなことで夫が懲戒免職になるかどうかの質問です。 昨年、65歳以上の年金受給者の控除額が大幅に減額され、年金額は例年と変らない同居の義父が、実は扶養から外れてたことが、先日夫の会社からの通告で知らされました。 同居の義父から昨年、源泉証明書を見せて頂いていたら、判明したことだったのですが、遠慮もあり、年金額が変っていないことだけ口頭で確認して、扶養にしていたわけです。 今年の年調では昨年度分の追徴分を清算することになりますが、毎月給与に含まれる家族手当も、義父の分を過去にさかのぼって(昨年1月から)返金しなくてはなりません。 その話を他のサイトで相談したら、 「返金どころか、懲戒免職になるかもよ」 と脅かされたんです(その人に悪意があるようには思えません) こういう処置は、会社により異なるでしょうが、本当にこんなことでも懲戒免職にされるケースがあるのでしょうか。 心配になってきました。

  • 懲戒免職後の派遣登録について

    こんにちは。よろしくお願いします。 公務員を懲戒免職になって、お金が無くなってきたので、 派遣に登録して仕事をしようとしています。 しかし、派遣会社の方で、保険の加入が義務付けられているのですが、 保険や年金の関係で、前職の仕事がばれることはあるのでしょうか。 免職になってから、2年以内で現在も共済保険(健康保険)を継続しています。 ご存知の方、教えてください。

  • 懲戒免職になりました・・・。

    会社から昨日約4ヶ月間自宅待機を命じられていて、電話一本で懲戒免職と言われました。これほど待ち電話一本で済ませるとは・・・。私は、(仕事が遅い事が嫌がられ)明らかにしていない事を、でっちあげられ、サインを拒否し続けました、そして自宅待機の命の末に、電話で懲戒免職。そういう事は書類として渡さないのか?とか何故私が労働局へ斡旋申請までしたのに、その話し合いを、拒否したのか?何故事実を追わないのか?等数え上げればキリがありません。色々聞きたい事はあるのですが、裁判を起こす気はありません。こんな会社へ話し合いの場を持とうとはもう思いません。自主退職へ持っていく方法はありますか?

  • 懲戒免職処分

    「副業禁止」ではない事業者に勤務していた女性がアダルトビデオ出演後「自己都合退職」しようとしたところ、退職前に出演がばれてしまい、「懲戒免職」になったそうですが、副業が禁止されていなくても(男女問わず)アダルトビデオ出演をした場合は懲戒免職する正当な理由になるのでしょうか。

  • 今の会社を辞める時の質問

     今の会社を辞めようと思っていますが 退職届を内容証明郵便で提出したあと、無断で二週間欠勤した場合 これは、懲戒免職になえりえるのでしょうか? たしか法的には、無断欠勤が二週間続いた場合、その時点で懲戒免職になると あるのですが・・・ ならば、退職届を会社にとどけてから一週間会社に出て、残り一週間は欠勤した場合 これは、懲戒免職になるのでしょうか? どうなるのでしょう? よろしくお願いいたします。