• 締切済み

商標とネットについて

商標権について、お尋ねしたいことがあります。 先日、面接官から(就職活動)商標権の話を頂き 「最近はネット上などで、権利をとらず複数の会社が同じ商標を使い合っているよね」と言われました。 知的財産法のゼミを専攻している私は恥ずかしい事ですが知りませんでした。 そして、インターネット上を調べたのですがそれらしきサイトや記事が見当たりませんでした。 正直、商標を権利を有さず他者と共同で使用するという行為に 疑問も感じています。 お忙しいところ申し訳ありませんが、もしよろしければお教え下さい! 私の勉強不足がいけないのですが。。その会社の最終面接が近づいてしまい困惑しています。。ご意見伺いたいです

みんなの回答

回答No.2

私も、専門は著作権なので、商標・不正競争の関係にはあまり明るくはありません。ですから、「商標を権利化せずに、他社と提携して使用させる」というのが、実際にどのようなものなのかは分かりません。 ただ、確かに、無体「財産(権)」知的「財産(権)」あるいは工業「所有権」ということばにも明確に表れている通り、ある「財産(権)」については、それを創出する場面、利用する場面、処分する場面、侵害に対処する場面、といった具合に、様々な側面からとらえることが可能です。財産権・所有権を定める一般法である民法が、大原則として「物とは有体物をいう(85条)」と規定しており、その使用・収益・処分・侵害に関して債権・物権・契約・不法行為といった個別の規定を設けていることに照らして考えると、無体物である知的財産に対する権利・義務を定めた知的財産法はその特別法の関係にありますから、やはり、使用・収益・処分・侵害という類型で考えるべきでしょう(知的財産法に規定されたそれぞれの権利・義務が債権的か物権的か、といった議論があることはご存知だと思います。また、知的財産権の侵害に対する損害賠償請求権は民法709条から直接導かれ、民法では判例でしか認められていない差止請求権を明文で規定していたり、損害額や故意・過失の推定規定を置いていたりする点でも、知的財産法が民法の特別法であることが理解できます)。 その意味でいうと、「商標権の侵害に対する救済」あるいは「侵害予防の観点から見た商標権スキーム」というのは、商標権に関する1つの側面ではあっても、それだけで商標権の本質を理解していることにはならない、ということはできるでしょう。 面接官の意図が、「実際にどういう例があるか知っているか聞きたい」ということではなく、「権利保護だけじゃなくて、利用や処分についても考えているか聞きたい」ということであったとすれば、その様な質問も分からないではありません(ただ、まあ、法律論としてはともかく、実務的な質疑応答であれば抽象論のレベルで議論しても始まらないでしょうから、答える側からすれば分かりやすい具体例をとって質問して欲しいなぁ、という気はします)。 という具合に考えてくると、「商標権をとらずに云々」に限らず、「商標権の利用方法の1つとしてどのようなライセンス契約が考えられるか」とか、「商標権の譲渡(処分)の際には何が問題になりそうか」といった事柄についても、何も考えてない訳じゃないぞということを示せれば良いのではないかと思えます。 あまり参考にはならないかも知れませんが...

popoco333
質問者

お礼

お忙しい中、ご返信誠にありがとうございます。 判例から知的財産を調べていた事が原因で、「侵害」に対処する場面・或いは避ける場面にばかり焦点を合わせていた事に気付きました。Yorkminsterさんのお話を通じ、知的財産の権利を全体から理解していきたいと現在感じています。 また、商標権のお話だけではなく面接官の意図に対しての見解も加えて下さいまして、大変感謝しております。ゼミで学んだ側近のニュースを改めて考え直し、わかりやすく答える準備をしたいと思います。 今まで、どうしてあの質問が投げかけられたのかの答えが見当たらず闇雲に協力しあう?サイトを探していた状態でした。 アドバイスを下さり、本当にありがとうございました!!今から違う側面からの考えをまとめていきたいと思います!

回答No.1

前後の文脈が分からないので、面接官の発言の趣旨や意図が分かりませんが、実社会でどのようなことが起こっているかというのは、常にそういう問題意識を持って観察していないと、簡単に見落としてしまいます。知財のゼミといっても、特許と商標とでは思考の異なる部分が多く、著作権と特許とでも同じことがいえます。あなたの専門分野が商標・不正競争関係ならともかく、特許・意匠や著作権が専門なら、必ずしも恥ずべきことではないでしょう。 >> 商標を権利を有さず他者と共同で使用するという行為 // たぶん、これは、面接官の意図しているところとは違うと思います。冒頭に書いた通り、全体の流れが分からないので空想に過ぎませんが、面接官の発言の趣旨は、「商標は権利化できるのにしていない会社が多いようだ。サービスマークだとトレードマークみたいに物品ごとに付けなくて良いから、パソコンの画面上だけでも簡単に『使用(もちろん商標法上の意味)』できてしまう。そのせいで、他社に同じマークを使われるケースが増えてきている。こういう事態をどう考えますか?」ということではないかと思います。 商標は、権利化されていなければ、不正競争防止法で規制される以外には、原則として誰でも自由に使えます(自由に使えなくする独占権を付与するために、わざわざ商標法という制度を作った、ということ)。したがって、商標権の及ばない商標なのだから、他人が使っていても文句はいえない、ということになります(商標法36条・37条参照)。 具体例としてこういうケースがあるということを挙げることはできませんが、未登録の商標を(あるいは登録商標でさえ)他人がネット上で使っている、というケースがあることは、十分に考えられる事態だと思います。

popoco333
質問者

お礼

ご返信誠にありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。 面接の前後詳細は、面接官から「ゼミ内容の興味のある分野(商標権)についてききたい」と言われたので、正露丸事件から商標権の管理方法について話しました。その後、「話を聞いていたら、商標権を『守る』ための話が多かったが、現在商標権の権利をもたずネット上で提携した?複数の会社が公開しあい利用している場合もあるよね」とお話を膨らませて頂いたのです。 面接官は、多少肯定的にネット上での商標の使用し合い?を説明して下さいました。 おっしゃる通り、社会上で問題意識を持っているかを見られたのだと思います。正直現在どれほどの企業が商標権をあえて持たず、利用しあっているのか知りませんでした。むしろネット上で公開する事により、他者が盗み権利を獲得するであろうと勝手に解釈しそうでした。 商標権を所有せず公開し、他人がネットから使う事が頻繁にあるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。お時間のあるときによろしければご返信お願いします。

関連するQ&A

  • 商標登録について

    東京オリンピックエンブレムと同じようなことにならないか心配です。 現在、会社で新しいロゴ&マークを決め、これから商標調査登録しようとしているところですが、このマークを使えるようにするためには、商標登録とその前の商標調査が必要なのは判っています。 今後東京オリンピックのようにならない為には、また、いずれ事業を拡大した時に、他者から類似商標で権利侵害されない為には、と考えると、多くの区分において調査の上、登録しなければならないかと思います。 そこで商標には、文字商標、図形商標、記号商標、結合商標と種類が有りますが、これらの違いに「登録し易さ」「権利侵害時の裁判での勝ち易さ」などは有るのでしょうか? 現在会社で決めた新ロゴマークは、東京オリンピックエンブレムのように、マークの下に会社名を入れている物(結合商標?)と、入れていないマークだけの物(図形商標か記号商標?)と、会社名を英字で書いただけの物(文字商標)を作っています。それぞれを調査登録しようとしています。 これらを、将来を考えると25~全45種もの区分で登録しようとしているのですが、調査費用だけでもものすごいことになるのではないか?と思います。どんなに安い特許事務所にお願いしたとしても登録まで100万円はくだらないのではないか?そもそも、今まで付き合いのない安い特許事務所さんにお願いしたがゆえ、後から東京オリンピックエンブレムのようなことになったりしないだろうか?と、色々心配が出てきて、どのように進めるのが正しいのか?費用面でも、どうしたらより安く済むのか? 判る方がいらしたら、教えて頂けませんでしょうか!?宜しくお願い致します。

  • 使用実績・予定の無い商品の商標登録は有効?

    使用の実績も予定も無い商品についての商標を事前に登録しておき、今後他者が利用する際に使用料を徴収しようとする行為は、いわゆるフリーライドになるのでは?と考えています。 こういう、事前に登録を行なう行為を禁止する事を明記している条文はありますでしょうか? または、事前の登録の有効性が判断されたようなケースで、ニュースや参考書などで取り上げられたような著名な判例はありますでしょうか? -- 自分で商標法を読む限りは、まずは販売実績などがあっての権利ありきで、そちらを保護するための条項となっており、保護対象の実態が無いような場合の商標登録自体を認めないような条文は商標法の第3条、第4条あたりから読み取れませんでした。 商標法第50条には、 | (商標登録の取消しの審判) | 第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、~が各指定商品又は指定役務についての登録商標(~)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 とありましたので、こちらを提示しましたが、 「『審判を請求することができる。』って事を書いてあるだけで、登録しちゃダメって訳じゃない。」 …なんてゴネる相手が納得できるような判例を求めています。 それ以外だと、日本国憲法にある権利の濫用とかになるとかでしょうか。

  • 商標として登録された断捨離に纏わる騒動について。

    少し前の話ですが。山下英子氏がセミナー関係等に対して商標登録している『断捨離』についてインターネット上で騒動になりました。 経営科学出版(権利者側)としての主張。 http://keieikagakupub.com/registered_trademark_danshari/ この騒動に対しての専門家の見解。 https://brand-on-marks.com/post/1021 権利者側としては、登録商標なので権利者に対して無断でタイトルや動画内で使用すると商標権侵害になりますよ、また有名なので不正競争防止法違反にもなりますよ、個人では良いですけど営利目的では断捨離を使ってはいけません、というこのような主張なわけですね。 これに対して不当な言葉狩りであると反発する者、記事を全て訂正する者が現れ騒動になりました。 法律上の話でいえば、自己の識別商標的に使わなければ問題が無いはずです。 たとえば行為としての断捨離を説明するとか、やましたひでこのブランドについて言及するだけの文脈である場合は個人であれ企業であれ断捨離という言葉を使用して構わないわけです。 とは言っても反発する意見の中にも、使って良いと言われても断捨離という言葉を使う気が無くなった等と言う者も現れ、断捨離という言葉が使用される機会は今後は減っていきそうに思います。(それが良い事だとは思いませんが。) 皆さんはどのように評価しますか。

  • 個人でのブランド名の「商標」登録について。

    近い将来、生きがいとして、手仕事、手作業を続けたいので、 完全なる趣味で、自分のブランドを作って、布製品の小物を、 儲け目的ではなく、オークションサイトなどで、利益を出さずに、 売りたいと考えています。 商標登録せず、自分のオリジナルブランドと銘打ったタグを付けた小物を、 オークションサイトなどで、非営利で売っていたら、知らぬ間に、同じブランド名が、 他の人によって商標登録され、その人、もしくは会社が立ち上げたブランドの権利を、 自分が侵害しているとされ、ある日突然、訴えられてしまった・・・。 というのは、仮定の話ですが、もし、ひとたび、このようにして、訴えられてしまえば、 楽しい趣味のはずが、賠償などで、損害が大きくなりそうで、とても怖いです。 イラストなどの著作権は、申請無しでも、作者の権利が発生するようですが、 ブランド名はそれにあたらないようで、トラブルに巻き込まれない為に、 例え、趣味であっても、始める前に、商標などを取得した方が、 自分の身の安全の為、または、他者の権利を知らず知らずのうちに、 悪気はなくとも侵害してしまわない為にも無難なのかな?と思ったのですが、 自分の作品やブランドが、有名になりは、絶対にしないとは思うのですが、 有名、無名に、なるならないに関わらず、商標登録は、積極的にした方が よいことなのでしょうか? また、利益追求が目的ではない個人でも、自己防衛の目的で、 ブランド名を商標登録しておくということは、そもそも可能でしょうか? 商標登録は、登記した会社などではなく、個人でも可能でしょうか? 必ず登記した営利目的の個人か団体でないと登録申請できないとか、 非営利目的の個人では、ブランド名は申請できないとか、何か条件はあるのでしょうか? ブランドの商標登録が認められても、登録から3年間で使った形跡が無いと、 誰でもその商標の取り消しを求められる「不使用取消審判」というものもあるようなのですが、 有名オークションサイトで、個人で、商標を取得できたブランド名のタグのついた自分の ハンドメイド小物を、1年に何度かでも、小額でも他者と取引していれば、取引履歴は、 サイト、サーバー等にも残ると思いますが、その場合、利益がなくても、 取り消しを申し立てられ、取り消されるということは、無いと考えて良いのでしょうか? 何故こんなことを尋ねたいかというと、申請費用も安くはなく時間もかかるので、 ブランド名は表記せず、ロゴ入りタグなども一切付けない状態で、某有名手芸屋さんの サイトなどでは、ノーブランドとして売ることも可能なのは、承知なのですが、 そこが、外資の、ツイッターやSNSへの参加が、当然ありきな感じなのが、 私にはまず、賛同しづらく、かといって、ノーブランド状態でオークション出品だと、 寂しいというか、作品作りに対しての、張り合いが薄い気がするので、自分っぽさを、 作者の自分自身の主張ではなくて、作品に付加したいので、自己満足(商魂は無い。)で、 ブランドを作りたい、けれど、トラブルは避けたいので、尋ねてみた次第です。 地域密着ニュース、情報番組などを見ていると、自分の作品群のブランド名を、自ら宣言して、 自分のハンドメイド作品のタグなどに、そのブランド名を入れて、その商品を地元の商店の レンタルスペースに置いて売ったり、自分のサイトで宣伝して通販で売ったり、フリマや 催し物でも売買したりしている、私と同じく、利益が目的ではない風の主婦の方などが、 毎日のように登場するのですが、その方たちが個人で宣言して使っているブランド名が、 商標登録されているかどうかまでは、放送されたことがないので、商標などの管理などは どうなっているのか、詳しい方のお考えが伺えないかなと思っています。 法律、商標等に詳しい方、何か御存知の方、アドバイスできる方など、 回答、宜しくお願い致します。

  • 自然発生的な「のまネコ」元祖の著作権者は?

    「モナーネコ」を勝手に使ったということからレコード会社側が2ちゃんねる側から"逆襲"を受けてますが(下記URL)、「私が最初に描いた」という人のいないネコについて、法的な権利を主張できるのは誰と考えられるでしょうか?専門的な知識のある方の意見をお聞きしたいです。 Aロゴは商標権者が明確(浜崎かレコード会社)なのに対し、モナーネコは2ちゃん側が「公共の財産」ともしているように、権利者がはっきりしません。 まあAロゴを使われたくなかったら、のまねこの商標 出願を取り下げるのが一番なのでしょうが・・ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/25/news001.html

  • 来週木曜日に企業の最終面接があります

    最終面接まで行ったのは初めてなので緊張します ネットの記事では最終面接までいけば合格率は高い、最終面接はただの意思確認だとかありますが、面接回数が少ないとこは最終でもバンバン落とされると書かれた記事を見つけたのですが本当なんでしょうか・・? ちなみに面接は本来なら会社説明会→一次選考(書類審査、筆記試験)なんですが2次選考の人事面接と適性検査も会社説明と同時に行った感じです

  • 共同不法行為について

    慰謝料の請求をする場合、相手が複数いる場合 共同不法行為者に対して連帯で慰謝料の請求が出来ると教えてもらいました。 ここで悩んだのが、慰謝料を請求しなければいけない不法行為を 最初から最後まで複数の人間がやるのであれば共同不法行為として 慰謝料の請求ができると思うのですが、長い時間をかけてある人は 最初から最後まで、ある人は途中から最後まで、ある人は途中に 出てきて、最後までは関係していない、と言うような場合も 共同不法行為として請求できるのでしょうか? 私は1年くらいの期間で、3人の関係者から会社に損害が出るような 行為をされていました。 Aは行方不明になり、Bその所在を知っているにもかかわらず隠し Cは私とAとの接触(話し合い)を妨害(合わせないようにする)したり しています。 それぞれの関わり方は少しずつ違いますが、結果的にこれらの人間の行動のために 会社や個人が損害を受けた場合の慰謝料は共同不法行為として 認められるのでしょうか? 共同不法行為が適用される条件というか、範囲というか、線引きが よく分からないので どなたか教えていただけたらと思っています よろしくお願いします。

  • 信託について

    信託業法改正により、知的財産権を信託することが可能になりました。しかし、今朝の日経の新聞記事ではアニメ制作会社がみずほ信託銀行に未完成の作品の権利を信託したと記載されていました。 未完成の作品には権利は発生していない。従って、信託法のいう財産権に該当しないので信託できないのではないでしょうか?

  • 明日の最終面接を突破するために

    現在、就活中の学生です。 明日最終面接が控えているため相談させていただきました。 私は電気工学を専攻している大学院の2年生で、恥ずかしながらこの時期になってもまだ内定が得られず就活を続けています。 私の在籍している院は偏差値40半ばの大学の大学院です。 よって大手企業などは志望せず主に中小企業や大手子会社を狙って就活をしていました。 この戦略でいけば最低でも5月までには内定が獲得できるだろうと考えていましたが、全く成果を挙げることができませんでした。 6社ほど最終面接にたどり着くことができましたが、どこも不合格で終わっています。 最終面接に落ちた理由を自分なりに考えてみると ・志望動機が薄い ・その会社で何をしたいのかを提示できなかった ・事業内容を理解していなかった(業界研究や企業研究が足りなかった) ・研究内容をわかりやすく答えることができなかった あとは私が電気工学専攻にもかかわらず研究内容も志望業界も情報系(特に組込み開発などのソフトウェア開発志望)というところがあげられるかもしれません。 明日、ソフトウェアメーカーの最終面接が控えているため、この落ちた理由をふまえて対策を考え練習してきました。 しかしながら、対策をとったつもりでもまだ不安が残ります。 もしこれを読まれて不足している点があると気づいた場合、もしくは最終面接を突破するためのアドバイスをお持ちであれ回答よろしくお願いします。

  • プロバイダの利用規約について

    プロバイダを今よりずっと安いところに変えようと思うんですが 利用規約を見て、戸惑っています。  禁止行為 契約者が弊社の提供するインターネット接続サービス(以下、本サービスという。)を利用するに当たり、以下に該当する行為を禁止します。 (1) 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為 (5) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為 (6) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (7) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (8) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為 (9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 (10) 他者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等のメールを送信する行為で他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為 (2004/07/01 追加) ならびに、同等の内容を電子掲示板等に投稿、書き込む行為 (2004/11/19 追加) (11) 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 (12) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為 (13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為 (14) その他、公序良俗に反する、又は法令に反する態度で本サービスを利用する行為 となっています。 これはオンラインゲームとかで言い合いになったりして、つい暴言を吐いてしまったりしたら、ネットに接続できないってことでしょうか? 友達から何かのファイルをネット経由でもらって、それがエロいものだったり、昔のドラマだったりしたら、もうネット切断は絶対ってことでしょうか? 掲示板に著作権のある英語の本から、この文章をうまく訳すコツを聞いたりしてもダメなんでしょうか? 今入っているニフティには、こういう禁止行為は書いていなかったように感じるんですが、今、私が探し当てた安いところだけがこういうことを書いているんでしょうか? そういうところって危ないでしょうか? 今はフレッツで2000円とられているので(友達に話したら値段が高いそうです)、プロバイダを変えたいんです。 どなたかアドバイスをお願いします。