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一度譲渡した著作権の利用について
ここ数年、ネットラジオの数が増えましたが、そのメールフォームには 必ずといっていいほど、著作権は当社に帰属させることを投稿条件に すると書かれています。そこで聞きたいのですが、あまりにも面白い メール投稿者がいるからと出版社がそのメールを載せた本を作りたいと もちかけてきた場合、ネットラジオ配信会社との間で金銭などの支払いにより、再度著作権の譲渡をしてもらわなければなりませんか? 同じことが、動画や音楽の投稿にも言えると思いますがどうでしょうか?
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今の段階では、そうゆうことになるでしょう。使用の承諾でも良い。 ただし、裁判所は、地位の優越的権利行使となり無効という判断になるかもしれません。 これは、裁判にならなければ解りません。
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- hukuponlog
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回答No.2
>ネットラジオ配信会社との間で金銭などの支払いにより、再度著作権の譲渡をしてもらわなければなりませんか? 必ずしも、そうとは言えないと思いますよ。配信会社が著者(著作者)となって、出版社が企画をすれば良いだけの話ですから。その場合、投稿内容自体の著作権は配信会社が保持し、出版権だけを出版社に譲渡する契約をすれば済むと思います。 要するに、通常の作家と出版社の関係と同じでは?
質問者
お礼
ありがとうございました
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