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夫婦間のプライバシーについて

夫婦でも、郵送されてきたクレジットカードの明細を本人の断りなしに勝手に見ると問題ありでしょうか?(大袈裟かもしれないですが、後々訴えられるとか・・) ちなみに妻の不倫が原因で別居中です。住民票を移す前に送られたものなのか、ポストに入ってました。 明細に何か手掛かりがあるのではと思いまして・・ どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

夫婦といえどもいけません。 カード明細に、親展とありませんか? 本人以外は開けてはなりません。 離婚もしくは慰謝料請求に使うのですか? まあ、見ても知らぬふりでいいでしょう。捨ててしまえばね。 辛いでしょうが冷静にいきましょう。

b-dog10
質問者

補足

不倫の証拠は色々と集めたのですがとにかく不安です。 「少しでも多くの証拠を・・」と焦っています。 以前、ゴミ箱の中の、妻のカードの明細を見た事があるんですが、娘(1歳2ヶ月)を連れて1人でビジネスホテルに泊まったりしてました。 何かあると思うのですが、あったとしても確認するだけで、証拠としては使えないって事なんですよね?

その他の回答 (2)

noname#147912
noname#147912
回答No.3

夫婦は性の提供、生活の互助、それ以外はあかの他人ですので、それを考えれば、おのずと答えが出るはずです。

noname#63725
noname#63725
回答No.2

親展と書いてなくても、封をした信書を開封すると刑法に引っかかります。 刑法133条  信書開封  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 親告罪 刑法第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 質問文だと奥さんへの手紙を質問者さんが開封しても奥さんが告訴しなければ罰せられません。 goo辞書による信書の意味 (1)手紙。書状。 (2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。 不倫の証拠を欲しいのですね。 刑法の場合は違法な方法で集められた証拠は【違法収集証拠排除の原則】と言うのが有ります。 しかし民法の不法行為(不倫)に対しての証拠はその程度によっては証拠能力が認められます。(証拠として出してしまった方が勝ちのような考え) (民法は違法収集証拠排除は該当しない) 裁判で違法で集められたと奥さんが裁判官に言っても、別件の刑法で訴訟を起こしてくださいと言われると思います。 奥さんが告訴するかもしれません。 告訴しないかもしれません。それはわかりませんが。

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