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失業手当受け取れますか?

こんにちは 僕の彼女が居酒屋でアルバイトをしているのですが 給料から税金などは一切引かれておらず 雇用保険にも加入していないのですが ここでのアルバイトを辞めた場合 どうにかして失業手当を受け取る方法はありませんか? ちなみに月の労働時間は 一日10時間×23日~26日程度です。 一ヶ月の給与は20~24万円程度。 所得税などは一切引かれておらず 確定申告などもしていません。 働いている期間は2年以上になります。 個人店では無くチェーン店です。 雇い主側に雇用保険をかけてもらい 過去2年間分の雇用保険料を支払って バイトを辞め、失業手当を受け取る方法は可能ですか? 最近アルバイトの人間関係が辛いらしく 辞めたいと言っているので なんとかして失業手当を受け取れるようにしてあげたいのですが・・・ 可能でしょうか?やはり不可能でしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

どれも適切ではありませんよ。 できれば退職をする前(退職後でも可)に、公共職業安定所に雇用保険法8条・9条による被保険者になったことの確認の請求を行えばよいです。 直接、口頭、又は文書で行えます。 給与明細などがあれば早いですがない場合は、事業所に立ち入り調査が入ることもあります。 過去2年間につき被保険者期間が認められます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

ハローワークにご相談下さい 雇用保険加入の要件を達しているなら、過去2年間に遡って雇用保険に加入出来ます その場合、その期間の雇用保険料の個人負担分を納付する必要がありますが(雇用者も同様) 参考: http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/qa.html 給与明細・タイムカード等時間を証明できる物を用意しておいた方がよろしいです・・証拠として提出できますから

回答No.2

雇用保険を払っていないので無理ですが、税金を全く払っていないって、脱税状態ですよね?? 確定申告って、一応期限はありますが、期限を過ぎても申告はできると思いますよ。・・・っていうか、する義務があります。 税務署へ問い合わせることをオススメします。

回答No.1

無理。 もしも何とかしたとしても、過去2年分の保険料と所得税を支払って、脱税による追徴分も支払って、それで待機期間3ヶ月は給付されない。 保険料は通常ならば、会社と給与所得者が半々払ってるわけだけど、会社が過去2年分を支払ってくれるとは思えないし、全額自分で支払うつもり? 保険料全額と所得税を一括で払える余裕があるなら、失業給付金なんてあてにしなさんな。

i686toshi0
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 やはり無理なんですね。 最近店のオーナーが所得税諸々未払いで 税務署から注意を受けたとも聞きましたので こういう雇い主とは付き合わないようにさせるべきですね。 せめて年度末の確定申告させしていれば 救いの余地があったと思いますが 今回は残念な結果しか得られないと解釈しました。 素早い、適切な回答有難うございました。

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