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私人による犯罪捜査が犯罪になる場合

manno1966の回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> お願いした側も、罪に問われるという事でしょうか? 普通に、共犯というカテゴリになるのでは。 > お巡りさんにお願いして令状を取ってもらい、 警察が入るなら、「私人による犯罪捜査」と言う前提が崩れますね。 弁護士を依頼し、被疑者不詳で裁判を起こします。そして裁判所からプロバイダに資料請求をしてもらいます。 裁判手続きなら、プロバイダも逆らえませんから。

ballofwax
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいすみません。 ご回答ありがとうございました。

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