• ベストアンサー

警備員のアルバイトについて

いわゆる交通誘導員ではなく、 ビル警備のようなアルバイトをしようかと思ってます。 叔父に聞くと、ビル警備のようなバイトに就く際、 面接の時点で正確にこれまでの職歴(アルバイト歴)を記入したり、 髪の長さは耳にかかってはいけないなど、 かなり細かくてウルサイと言ってました。 叔父が言うには、それは20年ほど前の話だと言うんですが、 それは今でも同じなのでしょうか。 また、ビル警備のようなバイトに就く場合に 面接時や給与など、何でもいいので 何かありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

> 面接の時点で正確にこれまでの職歴(アルバイト歴)を記入したり、  警備員は警備業法第14条により欠格事項(第3条第1号から第7号に該当)が定められています。  その中に、「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者」や、「最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者」という規定があります。  しかしいくら警備会社が公安委員会の認定を受けているからといって、応募者が上記欠格事項に該当するかどうか、民間企業である警備会社の照会に公安委員会(警察)や行政機関が応じる訳はありません。そこで警備会社は応募者が欠格事項に該当しないことを、応募者の経歴(特に5年間)によって間接的に確認しているのです。 > 髪の長さは耳にかかってはいけないなど、  耳にかかってはいけないかどうかは分かりませんが、警備員は見た目(イメージ)が重要視されるので、男性の長髪・鬚は敬遠されると思います。 > 給与など、  警備業は請負なので給与はあまり期待できません。交通費別で時給換算1,000円以上ならマシといえるレベルです。  施設(ビル)警備は24時間勤務を主としているところが多いと思います。24時間勤務の場合、勿論休憩や仮眠はありますが、当然実働は8時間を超えます。  一般的には実働8時間を超えると残業扱いとなり残業手当の対象となると思いますが、警備の世界においては会社によって異なります。1勤務毎に残業代を含めた日給で計算するところもあれば、積算により1ヶ月あたりの勤務時間が規定(約174時間)を超えた部分が残業扱いとなるところもあります。1ヶ月あたりの勤務日数が少ない場合は、前者の方が有利です。

gooleo
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変申し訳けございませんでしたm(__)m 重ねて、詳細なご回答にお礼を申し上げます。 施設警備は24時間勤務が主体なんですね。 う~ん、あんまり割のいい仕事ではなさそうですねぇ。 再検討してみようと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう