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住宅ローン頭金での贈与税

独身男で父親と二人で暮らしています。 この度、戸建を買うことになりました。 家・住宅ローン共に自分の名義にします。 ローンの頭金の一部300万円を父親に出してもらうつもりです。 この場合、贈与税は掛かるのでしょうか? もし贈与税がかかるとして、回避方法等よい案はありますでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

普通にやると贈与税はかかりますよ。 (贈与額300万円-基礎控除額110万円)×税額15%-控除額10万円 よって18.5万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 基礎控除限界の110万円の贈与を受ける。残りの190万円分に相当する持ち分を付ける。が通常の方法。 もしお父様の名前で持ち分を付けるのが嫌ならば・・・ 同居するなら生活費をお父様に出して貰うのは贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm なので、110万円の贈与を受ける。残りの190万円分は住宅ローンが多くなるが、日々の生活費を出して貰い繰り上げ返済するなど、トータルの出費で帳尻合わせ、という方法もあります。

noname#261763
質問者

お礼

金額まで出してくださり、ありがとうございます。 助かります。 >日々の生活費を出して貰い繰り上げ返済するなど・・・ なるほど。 1年毎に100万円ずつ繰り上げるという手もある訳ですね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • zenzen123
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回答No.4

 NO3のアドバイスが少し勘違いをされているようなので書きます。 住宅取得に関する550万のまで贈与税の非課税は現在行って無いと 思います。平成17年12月31日まで廃止です。 ちなみにNo2で回答した相続時清算制度は今年の税制改革で 相続時清算制度は延長をして平成21年12月31日まで 延長されました。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/5040.pdf
noname#116235
noname#116235
回答No.3

親からもらう住宅購入用の資金の場合の贈与税の計算は、550万円までは非課税、1,500万円までは贈与税が軽減される特例があります。 相続時清算制度は、税金の清算を親の死亡時まで「待ってもらう」方法ですので、300万でしたら清算制度を使用するより、贈与税の特例の方が得だと思います。 ただこの特例を受けるには、きちんと確定申告をする事と資金の流れが、はっきりと分かるようにする事が必要です。税務調査が来てから「特例」を使いたいと言ってもだめです。 まずは、税務署の無料相談にに行って手続きの詳細をたずねると良いと思います。

  • zenzen123
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回答No.2

 親からの贈与で年間110万円以上は贈与税がかかります。 回避する方法は (1)全体の持分から300万分を親の名義する。共有名義になりますが  対して面倒ではありません。 (2)相続時清算制度を利用すると現金なら2500万、自宅購入費用なら 3500万までは無税になります。 住宅購入で親からの援助がある人は相続時清算制度を利用する方は多いです。私なら相続時清算制度を使います。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
noname#261763
質問者

お礼

共有名義とはNo.1さんもおっしゃる、持ち分にするという事でしょうか。 面倒が少ないのであれば、これでもいいかもしれませんね。 相続時清算制度ですか。 もうちょっと資金援助があれば(苦笑)良かったのですが、この制度も検討させていただきます。 ありがとうございました。

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