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惑行為防止条例で禁止されている痴漢、盗撮行為を自主した場合にはどうなる?
被害届も出されておらず,被害者ももはや不明ではあるが, 罪を犯した自分を悔いて自主した場合には, どのような処置が下るのでしょうか。
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憲法において、 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 と定められており、自首(自主は間違い)による本人の自白(供述)のみで処罰することは禁止されています。 従って、有罪にし何らかの処罰(刑罰)を行うには、自首以外の証拠によって裁判官を納得させる必要があります。 “痴漢は現行犯ですから”については、いかなる犯罪においてもその構成要件が“現行犯”である犯罪は(少なくとも現在の日本においては)存在しません(確かに、現行犯でなければ検挙することが困難な性質の犯罪行為は存在しますが)。 よって、現行犯でなくとも“痴漢”行為(強制わいせつなど)で検挙(逮捕など)や処罰される可能性はあります。 本件の場合でも、“被害者ももはや不明”でありまた、“被害届”が出されていなくとも、自首を端緒に捜査を行い、被害者を発見したり、目撃者を探し出し、防犯ビデオなどの映像を発見し、あるいは遺留物を見つけ出し起訴できる可能性は残っています。
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- mat983
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回答No.1
痴漢は現行犯ですから罰する事はできません。 盗撮は、撮影日が画面にでていれば実証されるので、 時効日以内なら 立証可能で逮捕され、迷惑防止条例で逮捕されると思います。
質問者
お礼
自主であっても立証できないものは罰っせられないんですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 参考になりました。