• 締切済み

いつ退社がいいのかな?

よくやく4ヶ月にはいり、そろそろ会社へ報告しようと思ってます。 その時退社するのか、産休・育休を取るのかも伝えなければならないと思ってますが 産後1年で復帰できる自信がないので退社の方向で話そうかと思ってます。 今のところ体調もいいのでギリギリまで働いて..と考えてはいるのですが そこで退社するなら一番いい時期っていつでしょうか? (保険や手当ての戻りが多い時期) 10数年働いてますがほとんど退職金がないので、少しでも多く貰えるものは 貰っておきたいと思ってます。 昔(数年前)は退職して半年以内に出産しても出産手当が貰えるんでしたよね? 退社したら自分の健康保険からは戻り金・祝い金等はないのでしょうか? 色々と調べてる途中なのですが、詳しいかたがいたらぜひ教えてください! 少子化だとかいいながら、まだまだ妊婦のお財布は厳しい状況ですよね(苦笑)

  • 妊娠
  • 回答数4
  • ありがとう数6

みんなの回答

  • yukikana2
  • ベストアンサー率17% (44/252)
回答No.4

絶対やめないといけないというのでなければ続けたらどうでしょうか。私は一人目の時、迷いなく辞めましたが、結局家にいるのもしんどくて1歳になった時に、違う職場で就職しました。が正社員になるには3度の転職4年かかりました。 もしあの時やめなければ産休育休をとったらと今でも思う事があります。やっと正社員になって2人目を産みましたが、前回に比べ幸せだなあと感じる事があります。たかがお金ですが、妊娠出産育児どれもお金がないとできません。10数年も働いた職場を手離すのはもったいないと感じました。

booboo83
質問者

お礼

ありがとうございます。 働くことも考えましたが、職場がまだまだ働くママにとって やさしくない会社なので退職の方向で考えます。 福利厚生がしっかりしてれば継続で考えるんですが... ほんともったいないんですけどね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

「出産育児一時金」 A.夫と妻のどちらか一方の健保からしか支給されない。 B.妻が1年以上継続して会社に勤務していた場合で会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。 C.一般には上記Bが優先する為、Bが成立すれば夫の健保からは支給されない、Bが成立しない場合にのみ家族出産一時金(出産一時金は本人の場合、この場合音は本人でないので家族出産一時金)が支給されます。 ただしこの場合は当然妻は夫の健康保険上の扶養者になっていなければなりません。 ここで問題は出産一時金(家族出産一時金を含む)は一律35万円ですが、健保によっては附加金というプラスアルファが付くことです。 附加金が付くか付かないか、金額はいくらかはそれぞれの健保によって異なります。 ですからまず夫と妻の両方の健保に附加金が付くかどうか確かめましょう、どちらか金額の多いほうからもらえば得です。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。

booboo83
質問者

お礼

ありがとうございます。 「出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請する」 なるほど。 その後すぐに退職。 「産休とってすぐ退職なんて..」と総務の人に嫌な対応されないのか どうかがとても不安ですが。 主人は同じ会社なんで変な(嫌な)噂がたつと可哀想だなぁって思って。 でもギリギリまで頑張るんだから手当てが欲しいってのが正直な気持ちです。

noname#84191
noname#84191
回答No.2

もらえるものは貰いたい・・・当然の事です。 体調が良く、夏ボーナスの時期まで務める事が可能なら、ボーナスを貰ってからが良い様に思います。 沢山の退職者(男女を問わず)を見てきましたが、ボーナスなどを貰ってからと言う人は多かったですよ・・・ 誰に遠慮も要りません。 休暇が残っていれば、休暇の消化を忘れずに、これも当然の権利ですよ。 自己中などでは、断じてありません・・・きっぱり。

booboo83
質問者

お礼

主人が同じ会社なんであまりに露骨なことはしにくいなって思っては いるんですが(苦笑) でも正直これからの生活考えると貰っておけるものは貰いたいです。 No1さんの意見で少し凹んでました。 とても心強いご意見ありがとうございました!

  • mellco
  • ベストアンサー率23% (70/293)
回答No.1

出産手当金は、 2007年4月より、制度内容が変わり退職者や任意継続者には支給されないことになりました。 ですので、退職される方向で考えているのであれば、一時金しかもらえないはずです。 一時金は、会社の保険からとお住まいの市町村からのどちらか一方からの請求が可能です。 一時期は市町村によっても金額が違いますので、どちらか多く貰えるほうから請求した方がいいと思いますよ NO.1さん、妊娠=責任を負いたくないと首を切ったりする会社もあるのです。 働けるうちは働きたい、今まで働いたのだから貰えるものは貰いたい、それは当然の事だと思います。 ツワリもなく、会社に迷惑がかからないのであれば、 長く働き、次の引継ぎ者を教育するのも大切ですし、 貰えるお金はあまりないので会社よく相談してどちらにも良いタイミングで退職されては如何でしょうか? ちなみに私は、会社と自分の意向もあり出産の1ヶ月と10日前に退職しました

booboo83
質問者

お礼

一時金って会社の保険か市町村か選べるんですか! 知らなかった。 仕事が中途半端になるのでできれば9月中旬まで働きたいんです。 そこまで頑張ったのに手当てもらえないのが寂しいなって思ってます。 No1さんの意見で勝手なのかな?って凹んでました。 心強いご意見ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 出産退社する場合、下記の退社する時期で何が変わってきますか?

    初妊娠兼業主婦(勤続7年・正社員)です。 今月中には会社に妊娠している事を伝えて、今後の働き方を相談するつもりです。しかし私の会社では、産休を取った人はいるのですが、産休+育児休暇を取得し職場に復帰した人がいません。 (前例がない)なので法律で解雇はできないと決まってはいたとして会社もそれを知っていたとしても、なんやかんやで退職に持っていかれると想像しています。 そこで、復帰したいと交渉はするつもりですが、力が及ばず「退社する事」が決定になってしまった場合、下記退社する時期が違った場合、それぞれの退社する時期で、何か違いは発生しますか? 今妊娠4ヶ月で、出産予定日は来年2010年1月15日 出産予定日42日前は、2009年12月5日 予定日当日産まれたとして、産後休暇56日目は2010年3月12日 ケース1 2009年12月15日付けで退社(給与の締めは各月15日なのでうちの会社の場合15日か月末退社が基本です) 産休が取れる出産予定日42日前の12月5日~15日は在職している扱い 12月16日~産休に入った形になり、12月16日から出産後56日目までの出産手当金をもらう ケース2 産前・産後休暇を取得後退社する 予定日に産まれたとして、2010年3月12日の産休取得後、3月15日付けで退社 12月15日まではお給料がでると思うのですが、12月16日~産休に入るとすると、3月15日付けで退職するまでは有給消化か欠勤扱いで無給になると思います。 (有給扱いでもお給料はでないので、出産手当金をもらう形になる・・・のかも・・・この辺がわかりませんが) ケース1と2の場合、貰えるお金関係、主人の扶養に入れる・入れない 出産手当金がもらえる・もらえない 税金関係・・・・などについて何か差は出てきますか? (丁度年度をまたぐので、扶養関係も違いがでるのではと思うのですが) どちらで退社した方が得なのでしょうか? わかりづらい文章ですみません。補足がありましたら追加させて頂きますので、ご意見宜しくお願いします。

  • 産休、育休取得者への対応について

    現在私傷病で休職中の従業員の妊娠が判明しました。 傷病手当金を受給中で、復帰予定もあるのですが復帰してもすぐ産休に入ります。 会社としても彼女には産休、育休後も仕事を続けてもらいたいと思っています。 ただ、彼女は今は出産手当金の受給のことしか頭にないようです。 というのも、彼女は在職1年未満の為、退職してしまうと資格喪失後の給付として 出産手当金を受給できないからです。 丁度産後8週間後が在職1年になるので、産休後に退職、または育休後に退職すれば、 出産手当金も貰えて、なおかつ育休中は社会保険料が免除されるのでより好都合と思っているようです。 仕事中にも度々電話してきて、この場合の給付や保険料はどうなるとか質問攻めにあってます。 復職する意志のない人に産休、育休を取得されては会社側はたまりません。 育休中は労使ともに保険料は免除されますが、現在の傷病手当金受給中や、 産休中も彼女には出産手当金が受給されますが、会社は保険料は負担しなければならないなど、 何のメリットもありません。 会社の育休規定には、労使協定で継続1年未満のものは育休が取得できないとありますので、 彼女の育休も拒否できない事もないですが、そんなことはなるべくしたくありません。 彼女は会社員の配偶者もいますし、別に無理して働こうという意志もないようです。 ただ、会社としては何とか彼女に産休、育休取得後の復職のことも積極的に考えてもらいたいと思っています。 出産手当金ありきで、退職か在職か決定する彼女の考えを、 改めさせるに何か良い方法はありませんか? ちなみに現在就業規則、育児介護休暇規定の見直し中なので、 その際に参考になるようなよい案があれば教えていただけないでしょうか?

  • 出産手当金の改正について

    2007年4月から、出産手当金の対象者が変更となったとの情報にびっくりしています。 出産予定日が12月なのですが、出産後2ヶ月の産休で職場復帰は無理なので退職を検討しています。 そこで質問なのですが、健康保険法の改正により退職後6ヶ月以内の出産では出産手当金はもらえなくなるようですが、産後が終わってから退職すれば手当金をもらうことができるのでしょうか? (常識的にどうかとは思いますが・・・) 例えば、出産後に産前までの分(42日間?)の手続きをすれば、産後の期間中に手当金を貰えるのではと思ったのですが。 どうでしょうか? ご回答の程よろしくお願いいたします。 今年から改正になったと知り、納得ができなく思います。 少子化対策とかいっておきながら、この改正には納得がいきません!

  • 出産手当金何度調べてもよくわかりません・・・

    保険に加入一年以上で、11月29日出産予定日、10月20日ごろ退職しようかと考えています。そうなると、10月18日から産前42日突入となり、産休には入りますよね? 私は出産手当金を42日間と産後56日間の両方を継続給付としてもらえるのでしょうか?それとも、産前の42日間のみになるのでしょうか?産休をフルでもらわないと(合計98日)フルで手当金をもらえないのでしょうか? それも社会保険事務所によって違いますか? 産休突入後で、産前に退職した場合と、産後に退職した場合の出産手当金は異なるものなんでしょうか?

  • 出産手当について教えてください。

    現在妊娠中で、8月31日が出産予定日で7月21日から産前休暇に入る予定です。 一応、産休に入るのですが、仕事に復帰しても育児をしながら働くには難しい環境なので、退職しようかどうか迷っています。 出産手当は貰いたいのですが、辞めるタイミングがわかりません。 以前は、辞めてから6ヶ月以内の出産なら手当金が支給されたのが、改訂後は、産後も仕事を続ける人にしか支給されなくなったと思うのですが・・・ ”退職させられる人の出産手当金をもらう法”というのを、あるサイトで読みました。 それによると出産予定日の42日以降なら出産前に退職しても手当金をもらえる可能性があるというような内容でしたが、詳しいことがよくわかりません。 会社側が退職した日も含めて出産前の日数42日間を産休と認めることによって受給が可能となるのでしょうか? (例えば・・・7/21から産前休暇で翌日7/22に退職していても7/21~8/31までは会社に所属していて産休に入っているという扱いでしょうか?) それとも、7/21から産休に入るとして、8月、9月、10月の健康保険料などを会社に払い続けて被保険者の資格を持っていれば受給可能ということでしょうか? (この場合は産後休暇56日以降に退職するという考え方になると思いますが・・・) もし産休に入った次の日に退職するのなら、産前産後休暇中の保険料は産休に入る前に一括で(3か月分)会社側に支払う必要はありませんよね? でもそうすると、退職という扱いになり“被保険者の資格”を失いますよね? 失うと・・・出産手当は受け取れなくなるのではないかと心配です。 私の勤めている会社は私が初めての産休を取るものなので(他の方はみなさん寿退社)産休制度がちゃんと機能していません。 どなたかご存知の方、回答お待ちしております。

  •  現在、妊娠6カ月です。

     現在、妊娠6カ月です。 教えて下さい。  1年以上勤めた会社で、今月末に退職予定だったのですが、 産休・育休の話が舞い込んできました。  私の夫は社会保険の無い会社に勤めており、 退職だった場合は、2人分の国民年金+国民健康保険+住民税が必要になります。 その分、失業保険を延長して産後に受給しようと考えていました。 産休+育休のメリットといえば、 産後に働ける場所が確保されていることと、手当と保険料の免除でしょうか? それはやはり大きいものなのでしょうか? 産休+育休をとった場合ととらない場合どのくらいの差がありますか??

  • 出産手当金について

    4月19日出産予定で、現在8ヶ月目です。 勤務歴11年目で社会保険・雇用保険加入で、産休育休中は無給です。 家計上の事もありぎりぎりまで仕事をしたいと思い、会社の締め日が20日なので3月21日から産休に入ろうと考えています。 会社の労務士から書類を貰ったのですが、出産手当の申請は産後の提出なので 振込みがある迄の3か月間ほどは無給になりますねと言われました。 (3月分の給与は3/31支給なので4.5.6月は無給という意味だそうです) 産休・育休の手当を貰うのに無給の時期など発生するのでしょうか? 初めてのことで仕組みがよくわからないので、アドバイス等よろしくお願いします。

  • 出産給付金と失業給付金について

    こんにちわ。私は現在妊娠3ヶ月で第二子を妊娠中です。1人目の時は産休を取って仕事復帰をしたので、産休、育休(出産1ヶ月前から産後1年間)の制度を利用しその給付をもらいましたが、今回はひとまず退職か、仕事復帰かを迷っています。(保育園にはいれるかどうかという問題もあるので)たとえばもし、退職した場合、失業給付金を申請することになると思うのですが、そうなると出産手当金はもらえないのでしょうか。または、任意で健康保険を続けると失業給付金+出産手当金の両方もらえるのでしょうか? また、産休をとる場合、出産の何ヶ月前まで出勤する義務があるのでしょうか?教えてください

  • 出産手当金について、お伺いします!

    出産手当金について、お伺いします! 9月22日が出産予定日で、8月16日から産休を取り、8月31日付けで退職します。 調べてみると、法で定められた出産前の休暇期間が42日間あり、産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえる、ということが分かりました。 こういうケースの場合、出産手当金をもらうには、どのように申請したらよいのでしょうか? (もちろん1年以上継続して健康保険には入っております。) 特に知りたいのは、以下のことです。 (1)出産手当金の申請は、産前と産後、2回する必要があるのでしょうか? (産後には、退職していることになりますが、被保険者でないのに、申請できるのか、不安です。また退職している身で、申請するのはちょっとやりづらいものでしょうか?) どのタイミングで申請するのが一番よいのか、教えていただければ助かります! (2)出産手当金が申請できた場合、出産一時金は、私と夫の健保、どちらから出るのでしょうか? 宜しくお願いいたします!!!!

  • 4月以降の出産手当金について

    7月10日が出産予定日で、6週前の5月30日から産休に入る予定です。 4月から出産手当金の制度が変わるので、退職の時期を決めかねています。 6月末で退職した場合、6月中の出産手当金はもらえるのでしょうか。 また、産後8週まで産休をとり退職することは可能ですか、その場合、出産手当金はどこまでもらえるのか、教えてください。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう