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サンプル品を売る場合の古物商の許可の必要性について
お世話になります。 古物商の許可が必要があるかどうか知りたいことがあります。 小売業を主体とした法人を運営しております。 その中でCDを扱っておりまして、その視聴用サンプルとして新品(見本品ではなく製品版と同じ新品)を買っています。 当初は社内用のサンプルとして扱っていましたが、数が大量になってきて管理が大変になってきたこともあり、アマゾン等で売りたいと思っています。当初は転売目的ではなかったのですが、この場合は古物商の許可は必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。
- Crystalize
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- n_kamyi
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古物商の許可の必要性があるのは、盗品の販売ルートの監視です。 要するに仕入をして、販売する形態であれば、仕入ルートに盗品が流れる可能性があるので、古物商の許可が必要ということです。 ですから、その商品の出所がメーカーで、新品であり、仕入ルートが確立されたものであれば、通常の仕入・販売であり、古物商の許可は必要ないと考えます。 仕入ルートが個人にまで及ぶようであれば、古物商の許可が必要でしょう。
- mtnlnd
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古物商の許可が必要な条件は古物を買い取る場合です これを業とする時に必要で 売る場合は不要ですが実際は買い取って売らなければ商売が成り立ちません ですから買い取る行為だけを条件にしております 今回の件は新品ですから これにあたりません 古物商の許可不要と考えます 新品の販売ですから何か不具合があった場合は当然 保証しなければいけないでしょう 中古の場合は不具合がある事を明記してある限り これを理由に返品等出来ないわけです 参考URLは警視庁の 古物商の許可条件です ご参考に
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私の説明不足が一点ありました。 サンプルは一度封を開けて一度試聴したものになります。 この場合はどうなりますでしょうか。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
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