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駐車違反

離婚を前提とした妹夫婦。義理の弟が別居中に妹名義の車を使用し、駐停車禁止地区で切符を切らたようです。しかし、車には誰も乗っていなかったようで、後日、弁明通知書が送られてきました。 妹名義の車でだったため、違反をしていない妹の名で公安から送付されてきました。 ココで、違反代金を支払うということは違反していない妹の免許に傷がつくことになります。 突然このような状況を強いられ、何をどうしたらよいかわからないでいます。 もし、このような事例についてご存知の方がおりましたら、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.5

 運転手が特定できない場合、所有者宛に駐車違反の支払い書がきます。なお、運転手が特定できないため、違反の点数はありません。したがって、「妹の免許に傷がつく」ことは無いのでご安心を。  ただし、反則金は払わないといけません。払わないと、車両が使用停止扱いになり、乗ることが出来なくなります。  義理の弟に車を使わせている限り、このような事態は今後もおきるでしょう。それがいやなら、鍵を取り上げるか、(返さないなら)鍵を換えてしまうしかないでしょう。

その他の回答 (4)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

違反時に、その車を使って居た人を特定できない場合は車の所有者(名義人)が責任を取らされますが、違反時に使用していた人が特定できていればその旨通知すればよろしい。 しかし、その人を特定できない場合や、違反者が責任を取ってくれなければ、名義人であるお姉さんが責任を取らなければ成りません。 車の所有者として、車が正しく使われることに全責任を持つ管理義務が有ります。 今回は駐停車禁止違反程度で済んで良かったですが、万一ひき逃げなどの重大事故を起こしたとしたら大変なことになります。 たとえ夫婦であっても、所有者は責任を持って管理すべきです。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

駐車違反の反則金は、運転者が特定できない場合は、該当車の名義人が支払うことになります。駐車違反ばかりではなく、盗難車が事故を起こした場合でも車の所有者に賠償責任が生じますからお気を付けて。

回答No.2

回答になっていませんが、速度違反であってもその他の違反すべてについて、照会が使用者にきます。したがって、使用したときの方が責任を負うしかないと思います。したがって、その日の使用した方が出頭するべきです。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

いやぁ払っても免許に傷はつかないんだけどね・・・お金だけで済む話。 でも義理の弟がその日時に乗っていたことが分かりきっていることなら、本人に支払わせれば?

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