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ペットをうめるのは法律違反?

死んだ猫をどこかの人目につかない山奥へ行って埋めると、それは法律違反になるのでしょうか? また、今現在でもそうしている地域などはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では 第二条 (定義) この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 とあり、所謂“ペットの死体”は一般廃棄物に該当します(畜産業で発生する動物の死体は別)。 また、 第六条 (一般廃棄物処理計画) 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画...を定めなければならない。 により、一般廃棄物の管轄は市町村です。 よって、“それは法律違反”は質問者が居住する(或いは埋める)地域を管轄する市町村が定める条例によります。 例として、 鹿児島県熊毛郡上屋久町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 では、 第10条(犬及びねこ等の死体の処理)  犬及びねこ等の死体は、占有者が一般廃棄物と区分し、町長の指定した場所に自ら搬入しなければならない。 とあり、勝手に“山奥へ行って埋める”ことは禁止されています(但し罰則規定はないようです)。 また、 第8条(一般廃棄物の自己処理)  土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令...第3条の規定に準じ処理しなければならない。 により、“自分の土地”(所有権なり占有権がある)であるなら、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物...の収集、運搬及び処分...の基準は、次のとおりとする。 三  一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヲに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。 により可能なようです。

kooo123
質問者

お礼

ま~、法律違反ということなんですね。 いやいや、私が埋めるのではなく、友達と話をしてて、「埋めたことがある。」と言ってたので質問しただけですよ。 詳しく回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#75820
noname#75820
回答No.2

廃棄物処理法とその関係法令に抵触の可能性が大きい。 ・・・が田舎じゃあまり守られてないだろうね。 その辺は条文に目を通せばすぐ判ると思う。

kooo123
質問者

お礼

分かりました。 詳しい回答ありがとうございます。

  • 1582
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回答No.1

人目につかない山奥だって土地の持ち主がいるでしょう あなたの庭に見知らぬ他人が死体埋めたらどう思いますか

kooo123
質問者

お礼

例えばの話です。 別に埋めるわけではありません。 庭に埋められるのはいやですけど、それが山なら土にかえす、生物の循環の場を提供してもいいと思うと思います。